お尋ねの点でございますが、各県の登録状況の方は現在個別把握してございませんが、現時点の登録企業数の全体といたしましては、先般お尋ねいただいた際の令和六年三月末時点におきましては、全国で一千七百九十八社登録いただいているところです。これが、令和六年の十一月末時点におきましては、二千六百八十六社から登録いただいております。また、支援受けている数につきましても、令和五年度、四千四百七十七名であったところ、十一月末時点では一万百四十七名の方が支援を受けているところと承知しております。
奥野真文部科学省大臣官房審議官
2024年12月19日・第216回国会 参議院 経済産業委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
補足をさせていただきますが、資料の六、口頭でも御説明いたします。福岡県内だけでおよそ四百社の半導体の関連の産業、企業がございます。あるいは、研究施設支援もございます。当然、松村筆頭の御地元の熊本のTSMCなど、多くの企業もどんどん増えてまいります。 そういった人材のやはり活性化といいますか、リスキリングも含めて、今後このテーマが、つまり、民間企業に対する支援だけではなくて、この人材を何とかボトムアップしていく、育てていくというためにもやはり支援が必要だと思っておりますので、是非その辺を前向きに考えていただく。いわゆる、企業とそして官の育てる方とがうまく…
九州地区では半導体の人材育成等コンソーシアムを設けておりまして、半導体の企業、それから教育機関、あと行政ですね、自治体と経産省、それから文科省参加しまして、産業界サイドに、各地域の半導体産業でどういう人材を求めているのか、そのスペックに合わせて、大学、それから高専、九州地区でいきますと熊本高専や佐世保高専にプログラムを作っていただきまして、それを実装していくということで取り組んでおります。 TSMCサイドも、九州地区で大変人材をたくさん雇うということで、雇う活動をしていただいていますけど、彼らの教育プログラムについても九州地区での人材育成に貢献するとい…
是非、そういったこの連携も含めて是非お願いをしたいと思います。 私も聞いてびっくりしたんですけれども、一つのあの半導体のチップ、切手大の大きさで、これ配線をずうっと伸ばしていくと全長十キロにもなるんだそうですね。つまり、それだけのやっぱり垂直的な作業の中で、一つのこの切手大のチップの全長が十キロにも及ぶという、こういう高度な技術をもって作っていくという、日本のこれから高みを目指していくために大切な産業だと思いますので、是非、補強をする必要があるならば、随時そこはタイムリーに埋めていただくようお願いをいたしたいと思っております。 人材の確保の中で、資料…
- (上の発言)
お尋ねの点でございますが、各県の登録状況の方は現在個別把握してございませんが、現時点の登録企業数の全体といたしましては、先般お尋ねいただいた際の令和六年三月末時点におきましては、全国で一千七百九十八社登録いただいているところです。これが、令和六年の十一月末時点におきましては、二千六百八十六社から登録いただいております。また、支援受けている数につきましても、令和五年度、四千四百七十七名であったところ、十一月末時点では一万百四十七名の方が支援を受けているところと承知しております。
つまり、まだまだ知られていないんです、数百万社という企業の数からするとですね。 一方で、ここに目を付けたもう地方自治体が、これをやってくれる企業には補助金出しますと言っている自治体ももう既にあるんですよ、手を挙げている自治体も、一つや二つじゃないです。 だから、逆に言うと、大臣、言いにくいかもしれません、あっ、失礼しました、これは、そうですね、大臣ですね。これ、逆に言うと、経済産業省がこれ主導をした方がいいんじゃないかとも思うんですね。文科省さん、済みませんね、済みませんね、悪気はないんですよ。ですけど、逆に言うと、それぐらい力を入れていって、やっぱ…
岐阜県も調べていただきまして、ありがとうございました。十数社、私の案外知っている会社もありましたけど、私自身は知らなかったです。 この際、ちょっとお話をさせていただきましたけれども、まさに人手不足が深刻化する中で、企業による自社の魅力向上を通じた人材確保、また定着を後押しするという観点からも、本制度を利用する中小企業が増えていくことは重要だと思っております。このため、経済産業省としては、企業が代理返還に充てる経費を賃上げ促進税制の給与等支給額の対象としておりまして、賃上げ促進税制のガイドブック等に追記の上で周知を行ってきているところであります。 引き…
それでは、結びになりますけれども、今年六月成立のスマホソフトウェア競争促進法の指針について伺います。 附帯決議によりますと、アプリストアの提供について、不当な、高額な手数料等を徴収する等により事実上参入を制限することのないよう、また利用者の利便性が損なわれることがないようとされましたけれども、第三者アプリストアからのダウンロードに二十ものステップを追加したり、複雑化したり、ダウンロード数に応じて追加料金を課したりする行為というのは、指針でこれどう扱われるのでしょうか。これ、もう時間が迫ってまいりましたので、答弁をよろしくお願いいたします。公正取引委員会…