柳ヶ瀬裕文 (日本維新の会)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)

これ、外交官というのは極めて高い特権があるわけですね。身体拘束されないということであります。その代わりに、この国内の問題、内政に干渉することはできないということでありまして、これは義務として課されているということです。

で、これ、義務に違反したならば、これは問答無用で国外追放をすることができるというのがこの外交官の位置付けとなっているわけでありますけれども、じゃ、この今回のいわゆる外交官による選挙運動がどういう位置付けになるのかということでありますが、これ、第四十一条一項についての答弁書によると、どういったときにこの義務違反になるのかということに対して、答弁書の中では、例えば、一般に、外交官が接受国の特定の政党に寄附をした場合には、当該義務の違反となるものと解されているという答弁があるわけでありますけれども、これはどういったロジックでこの答弁を導き出したのか、この点についてお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

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