本当に、最初も、アメリカとの関係でも、言及したかどうか、それぐらい、当然拉致問題については最重要課題だからお話をしたというぐらいの答弁があってもいいのかなと思ったんですが、考えがあるということしかなかったものですから、これでは本当に、もう一刻の猶予もないという気迫が私は正直感じられないところがあるので、是非秘密会の開催ということも含めて協議をお願いをしたいということを思います。
それから、細かな言い方の詰めはあるかもしれませんが、例えば、北朝鮮のどのような組織、個人であっても、拉致被害者救出に協力をする場合、協力をしてくれる場合は、日本政府として全面的な支援、協力する、保護するというメッセージを是非発出をしていただきたいということを思うんですけれども、林大臣の御見解をお願いしたいと思います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
韓国との間では、拉致問題の即時解決を含む北朝鮮の人権問題の対応について、先ほど申し上げたとおり、あらゆるレベルで緊密な連携を行っておりますが、秘密会という形式であっても、外交上のやり取りそのものである韓国とのやり取りの詳細を明らかにするという前提で御審議をいただくということによって、韓国との関係に悪影響が生じ、今後の日韓間の緊密な連携に困難が生じるおそれがあるというふうに考えておりまして、また、そのことを北朝鮮側がどう受け止めるかというのは予断ができないという状況でございますので、今後の交渉に影響を及ぼす可能性は排除されないというふうに考えております。
…
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36藤藤岡たかお(立憲)
国権の最高機関たる立法府の行政監視という面でも、どこまで本当に死に物狂いで取り組んでいただいているかということも含めまして、やはり、御見解といいますか、もう少し詳細を当然お聞きをして、更に国会としてもということが当然に思うところであります。まさに一刻の猶予もないという中で、やはり国会も力を合わせて最大限努力をしていかなくちゃいけないというのは、今日ここにいるみんな、委員全員の思いであるというふうに私は思っております。
そういう中で、前提がなかなか、情報を出す前提ではという話ではありますけれども、やはりこれは、全てお答えできないということには多分ならない…
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牧義夫(立憲)
大変重要な御提案でございますので、後日、理事会でしっかりと協議したいと思います。
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- (上の発言)
38藤藤岡たかお(立憲)
本当に、最初も、アメリカとの関係でも、言及したかどうか、それぐらい、当然拉致問題については最重要課題だからお話をしたというぐらいの答弁があってもいいのかなと思ったんですが、考えがあるということしかなかったものですから、これでは本当に、もう一刻の猶予もないという気迫が私は正直感じられないところがあるので、是非秘密会の開催ということも含めて協議をお願いをしたいということを思います。
それから、細かな言い方の詰めはあるかもしれませんが、例えば、北朝鮮のどのような組織、個人であっても、拉致被害者救出に協力をする場合、協力をしてくれる場合は、日本政府として全面的な支援、協力する、保護するというメッセージを是非発出をしていただきたいということを思うんですけれども、林大臣の御見解をお願いしたいと思います。
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林芳正(自民)内閣官房長官
委員も御高承のように、今、北朝鮮とは国交がないものですから、この北朝鮮の中にいろいろな情報伝達手段というのは限られております。そうした中で、まず拉致被害者等の日本人の方々、それから北朝鮮市民や北朝鮮当局に対しましても、日本政府そして日本国民、さらには国際社会からのメッセージを伝達する手段というのが限られている中で、ラジオ放送は極めて効果的だと思っております。
北朝鮮向けのラジオ放送は、日本語の「ふるさとの風」のほかに、朝鮮語の「日本の風」、こういうものを放送しまして、北朝鮮内への情報発信を精力的に行っておるところでございます。
この朝鮮語放送の「日本…
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40藤藤岡たかお(立憲)
今の林大臣の御答弁ですと、いろいろ検討してくださってということでありますけれども、協力を呼びかけるというところまでだと思うんですよね。協力してくれた人は保護しますよということを、何らかやはり強くメッセージとして是非私は発出をお願いをしたいということを思います。
それから、続きまして、シリアのアサド政権が突然崩壊ということもありました。北朝鮮が体制崩壊をしたときに、速やかに、例えば、いわゆる相手国の同意とかを本当は取らなくちゃいけないかもしれませんけれども、なかなか同意の相手方がいないようなときということも、当然、体制崩壊すればあると思います。自衛隊によ…
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
お答えいたします。
一般に、自衛隊が他国の領域において行動する際には、国際法上、当該国の同意を得る必要がございます。既存の体制が崩壊した場合であっても、その時々の情勢に応じまして適切な相手方の了解を取る、そういうことが必要になってまいります。
このような国際法上の要請を踏まえまして、在外邦人等の保護措置を定めた自衛隊法第八十四条の三におきましては、国連の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関の同意を得て在外邦人等の保護措置を実施することが可能である旨が規定をされております。
こうしたことから…
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