森本宏法務省刑事局長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 281 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

お答えいたします。

まず、今先生御指摘の問題につきまして、様々な御議論があることは承知しております。

取調べへの弁護人の立会いの方でございますが、その制度化については、以前、法制審議会で議論されたものの、証拠収集方法としての重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘されて、法整備の対象とはされなかったものと承知しておりまして、慎重な検討を要するものと考えております。

また、取調べの録音、録画の制度につきましては、平成二十八年成立の刑事訴訟法の一部改正法により導入された際に、一律に録音、録画を義務づける必要性、合理性や、運用に伴う人的、物的な負担等を考慮し、裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件における逮捕、勾留されている被疑者の取調べが制度の対象とされたものでございます。

もっとも、検察当局におきましては、逮捕、勾留されている被疑者については、今は原則として、ほぼ、ほとんどの事件について録音、録画を実施しているという現状ではございます。

いずれにしましても、御指摘の点につきましては、その改正された刑事訴訟法の附則で定められている検討に資するために、法務省で開催しております改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において協議がこれについても行われているところでありまして、法務省といたしましては、同協議会において充実した議論が行われますよう尽力してまいりたいと考えております。

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