法務省の御主張としては、決して多いわけではない、こういうことなのであろうと思います。それはそうであると信じたいところです、一国民として。
ただ、一件でもこういうことがあると、我々市民は安心して外も歩けない、こういうことにもなってまいります。不適正な取調べを可能な限り減らす、理想的には根絶していく、このことが重要であると考えております。
二〇一六年の改正刑事訴訟法では、取調べの録音、録画制度が取り入れられ、二〇一九年から義務化をされている。しかし、その対象が起訴事件の二、三%程度と限定的である。であるにもかかわらず、録音、録画データの中から、この限定的な中から不適切な事案などの場面が見つかる。そうすると、残り九七はどうなっているのかと当然考えてしまうところでございます。
録音、録画の範囲の拡大、あるいは取調べにおける弁護人の立会い、こうした改正は今どのように議論されているのか、法務省の見解を伺います。
277堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
法務省では、相手国の主体性や自主性を尊重した寄り添い型の支援を重視し、これまで三十年にわたって、ASEAN地域を中心とする開発途上国に対し、基本法令の起草やその運用、人材育成などを内容とする法制度整備支援を行ってまいりました。
法制度整備支援は、法の支配が定着し、ガバナンスが強化された安定した社会の確立に資するものでありまして、法の支配といった価値を国際社会に浸透させる司法外交の柱となる取組であることに加えまして、法適用の予見可能性が高まり、法執行の透明性が向上することからも重要でございます。
近時、国際社会におきまして、開発途…
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278平平林晃(公明)
ありがとうございます。
先ほど大臣もおっしゃられましたけれども、我が国を取り巻く状況を考えると、こういったところへの支援は非常に大事だと思いますので、是非、着実に成果を上げていっていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、話が少し、少しというか、がらっと変わります。
検事による不適正な取調べ、最近耳にすることが非常に多くあるような感じがしております。
先月の報道では、和歌山に来られていた岸田前総理の近くに爆発物を投げ込んだとして起訴された被告に対して和歌山地方検察庁の検事が人格を否定するような発言をしたとして、被告の弁…
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279森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
検察庁職員の捜査、公判遂行上の不適正行為等を把握し、これに適切に対応することを目的として、最高検察庁に監察指導部が置かれていて、その監察指導部が監察の概況を公表しております。
その公表内容でございますが、取調べに関する不満等という類型で監察案件として立件したものの件数が、令和四年十月一日から令和五年九月三十日までの一年間で百三十件余りとなっており、同じ期間内に監察結果が示されたもの、立件と処理がずれますので件数がずれますが、百六十件余りでございまして、そのうち、同種事案の再発防止に向け一層の注意喚起というものを最高検としてしたもの…
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- (上の発言)
280平平林晃(公明)
法務省の御主張としては、決して多いわけではない、こういうことなのであろうと思います。それはそうであると信じたいところです、一国民として。
ただ、一件でもこういうことがあると、我々市民は安心して外も歩けない、こういうことにもなってまいります。不適正な取調べを可能な限り減らす、理想的には根絶していく、このことが重要であると考えております。
二〇一六年の改正刑事訴訟法では、取調べの録音、録画制度が取り入れられ、二〇一九年から義務化をされている。しかし、その対象が起訴事件の二、三%程度と限定的である。であるにもかかわらず、録音、録画データの中から、この限定的な中から不適切な事案などの場面が見つかる。そうすると、残り九七はどうなっているのかと当然考えてしまうところでございます。
録音、録画の範囲の拡大、あるいは取調べにおける弁護人の立会い、こうした改正は今どのように議論されているのか、法務省の見解を伺います。
281森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、今先生御指摘の問題につきまして、様々な御議論があることは承知しております。
取調べへの弁護人の立会いの方でございますが、その制度化については、以前、法制審議会で議論されたものの、証拠収集方法としての重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘されて、法整備の対象とはされなかったものと承知しておりまして、慎重な検討を要するものと考えております。
また、取調べの録音、録画の制度につきましては、平成二十八年成立の刑事訴訟法の一部改正法により導入された際に、一律に録音…
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282平平林晃(公明)
しっかり議論をしていっていただきたいと思います。
最後に、もう時間がなくなってまいりましたので、なるべく簡潔な答弁をお願いできればと思うんですけれども、二〇二三年の刑法改正におきまして、強制性交罪が不同意性交罪と改められ、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態であれば処罰できるようになったということでございます。
このような法改正に至った背景と目的、簡潔によろしくお願いいたします。
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283森森本宏法務省刑事局長
改正前の強制性交等の暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制性交等の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件については、判例上の解釈として、抵抗を著しく困難にさせる程度であることを要するとされておりますが、そういった要件が判例上課されていることから、個別の事件において、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるとか、あるいは、安定的な運用を確保する観点からは、処罰する行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性にばらつきがない規定とすることが重要であるといった指摘がなされ、それを踏まえまして改正がなされたものでございます。
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