お答えを申し上げます。
まず、課題という点でございますが、弁護士任官者が増加していない理由としましては、弁護士として活躍して、依頼者等との関係も安定している弁護士が裁判官という新しい仕事に飛び込むことにはかなりの決断を要することでありますとか、事件や顧問先の引継ぎに難しさがあることなど、様々な事情から応募者が増加していないということがあるかと考えております。
弁護士任官の意義は先ほど御説明申し上げたとおりでありまして、最高裁といたしましては、弁護士任官者に対する研修や配置についても工夫をして、弁護士任官者が裁判官の仕事にスムーズに移行できるよう配慮するなどしてきております。
また、弁護士がその業務を行いながら裁判官の権限と同等の権限を持って調停手続を主宰する調停制度というものがございまして、この制度によりまして、裁判官への任官を考えている弁護士にとっては、裁判官の職務、執務形態への一層の理解を深める機会が得られるとともに、事件や顧問先の引継ぎなどについて検討を進めることができると考えております。現に、調停官としての経験を経て弁護士任官をした者も出てきているところでございます。
今後とも、優れた弁護士が多数任官するよう、引き続き改善に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
なお、御指摘の、目標値を定めるべきではないかという点でございますが、最高裁としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人に任官してもらう必要がありますことから、弁護士任官の目標数、採用予定人数というものは定めることはしておりませんけれども、そのような人に多数任官してもらえるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
238萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
いざというときのためにバッファーを持って採用しているというか、定員数を設けているということです。あと、人材の確保という意味では、一時期よりも採れるようになったというところで、その要因は種々あるとは思うんですけれども、ちょっと時間の関係でそこのところはあえて聞かないんですけれども、ただ、やはり、定員数より少ない状況で、十分回っているのかというところはあるかもしれませんが、仕事が回っているということは、本当にその数は合っているのかなと思ってしまいます。
民間企業は、今、本当にどこでも人がいないような状態です。そして、そのいない人の…
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239徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
まず一つ目の、判事補の採用を増やすという観点からの取組でございますが、裁判所といたしましては、これまでも、実務修習の指導担当裁判官や司法研修所の教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力、異動の希望や負担にはできる限り配慮していることを伝えるということをしてきたほか、若手裁判官にその仕事内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなどして、裁判官の仕事の実情とその魅力が司法修習生に伝わるよう取り組み、充員に努めているところでございます。
また、二つ目でございます、裁判官の中途採用ということでございますが、この…
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240萩萩原佳(維新)
今の人材確保の方策に関しては承知いたしました。
弁護士の人とか、聞いていると、ちょっと意識が高い人がなっているみたいな話も弁護士の方が言っているので、そういうふうなことを言う人たちに対してもきっちりと、やはり裁判官になってみたいなと思われるようなアプローチをしていただければなと思っております。
また、中途採用ですね、今、弁護士任官制度を取っているということでしたけれども、過去三年で七名ということでした。この数というのはかなり少ないんじゃないのかなと思っていて、裁判官の方は、合わせると、現職で今二千七百人少しいらっしゃると思うんですけれども、その中で七…
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- (上の発言)
241徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答えを申し上げます。
まず、課題という点でございますが、弁護士任官者が増加していない理由としましては、弁護士として活躍して、依頼者等との関係も安定している弁護士が裁判官という新しい仕事に飛び込むことにはかなりの決断を要することでありますとか、事件や顧問先の引継ぎに難しさがあることなど、様々な事情から応募者が増加していないということがあるかと考えております。
弁護士任官の意義は先ほど御説明申し上げたとおりでありまして、最高裁といたしましては、弁護士任官者に対する研修や配置についても工夫をして、弁護士任官者が裁判官の仕事にスムーズに移行できるよう配慮するなどしてきております。
また、弁護士がその業務を行いながら裁判官の権限と同等の権限を持って調停手続を主宰する調停制度というものがございまして、この制度によりまして、裁判官への任官を考えている弁護士にとっては、裁判官の職務、執務形態への一層の理解を深める機会が得られるとともに、事件や顧問先の引継ぎなどについて検討を進めることができると考えております。現に、調停官としての経験を経て弁護士任官をした者も出てきているところでございます。
今後とも、優れた弁護士が多数任官するよう、引き続き改善に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
なお、御指摘の、目標値を定めるべきではないかという点でございますが、最高裁としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人に任官してもらう必要がありますことから、弁護士任官の目標数、採用予定人数というものは定めることはしておりませんけれども、そのような人に多数任官してもらえるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
242萩萩原佳(維新)
定数目標は設けないということなんですけれども、裁判官の定数という目安がある限り、中途採用者の定数目標というのは立てる必要があるんじゃないのかなと思っています。目標値があるからこそ、そこに向かって動いていく。制度をつくれば何ぼでも人が来る、そういう状況ではないと思いますので、年間採用者人数を見て、明らかに人が足りない、来ていないということだと思うので、人ありきというところだとは思うんですけれども、それでも定数目標というのは、策定というのは必要だと思いますので、是非御検討いただくことをお願いして、時間も過ぎておりますので、私からの質問は終了させていただきます…
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243
西村智奈美(立憲)
次に、円より子さん。
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244
円より子(国民)
国民民主党の円より子です。
本日は、選択的夫婦別姓について、主に質問させていただきます。
大臣も御臨席の委員の方々もよく御存じのように、国連は、一九七〇年から日本に対し、女性の地位向上のための行動計画の策定を促し、その中に夫婦の氏についても言及しております。そこで、我が国は、一九九六年に、五年にも及ぶ準備をして、法制審議会が法案を答申いたしましたが、残念ながら、自民党内の強い反対意見で、閣法としての提出を見送らざるを得ませんでした。
そこで、私は、次の年に、そのときは新進党だったんですが、選択的夫婦別姓だけではなく、そのときはまだ通っていなかった非…
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