森本宏法務省刑事局長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

お答えいたします。

まず、前段の証拠開示の方でございますが、再審請求審において証拠開示制度を設けることについては、以前の法制審議会の部会においても議論がなされました。その際、再審請求審は通常審と手続構造が異なるため、通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないでありますとか、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けることは困難であるといった問題点が指摘されて、法整備がなされなかったという経緯がございますところ、今そうした指摘をも踏まえまして、十分な検討を要するものというふうに考えております。

また、検察官の抗告の禁止につきましては、先生御指摘のとおり、再審手続の長期化を防ぐために、再審開始決定に対する検察官の抗告を禁止すべきであるとする意見がある一方で、仮に検察官による抗告を禁止すると、再審開始事由がないのに再審開始決定がなされた場合など、違法、不当な再審開始決定がなされた場合でも、これを是正することなく再審公判に進むことになり、確定判決が軽視されることになるなどの意見もあるものと承知しております。

その上で、これらにつきましても、今御指摘の改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において協議が行われているところでありまして、繰り返しになりますが、法務省としては、同協議会において充実した議論がなされるように尽力してまいりたいと考えております。

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