では、あくまで運用という形で、何かルールを定める、ルールを設けるということは、現段階では全く考えていらっしゃらないということですか。
藤原規眞 (立憲民主党)
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
先ほど来申し上げておりますように、警察の情報収集については基本原則にのっとって行っておりますし、情報提供につきましては、個人情報保護法等、関係法令に従って適切に行っているものと承知をしております。
これは、私人間の問題で、OBがいる方に警察が肩入れしたと言われても仕方がない事案なんですね。今のお答えなんですけれども、明確にノーとは言えない、そのことは指摘させていただきたいと思います。 裁判まで起こされているのに、中部電力さんに警察から天下りをさせている。令和四年四月一日付で愛知県警本部の警備部長さんが中部電力さんに、あるいは令和二年四月一日には愛知県警の刑事部参事官兼刑事総務課長さんが中電さんに再就職している。懲りないなというふうに思うんですけれども、このようなこと自体、いろいろな疑心暗鬼を招いているということは改めて指摘をさせていただきたいとい…
調査の結果得られた情報の取扱いということで、私ども法務省としては、一義的には公安調査庁のということになろうかと思いますけれども、公安調査庁においては、公文書管理法等の関係法令に基づいて適正、適切に管理を徹底しているところでありますので、私どもとしては、御指摘も踏まえながら、法の適切な運用というものを徹底していくということに尽きるかと思います。
- (上の発言)
では、あくまで運用という形で、何かルールを定める、ルールを設けるということは、現段階では全く考えていらっしゃらないということですか。
私どもの関係組織であります公安調査庁については、そうであります。
今回の件は、極めてイレギュラーな事態だ、全く想定していなかった失態だというふうに警察としてはお考えなんでしょうか。
お答えいたします。 警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。 しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであり、その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えておりますが、警察としては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところであります。 いずれにいた…