今回の控訴審判決におきまして当方の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、当方からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。
一般論として申し上げれば、警察は、管内において各種事業等に伴い生じ得るトラブルの可能性について、公共の安全と秩序の維持の観点から情報収集を行う場合があると考えております。
今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行してまいりたいと考えております。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
今回の控訴審判決におきまして当方の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、当方からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。
一般論として申し上げれば、警察は、管内において各種事業等に伴い生じ得るトラブルの可能性について、公共の安全と秩序の維持の観点から情報収集を行う場合があると考えております。
今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行してまいりたいと考えております。
公権力が違法に収集した情報を第三者に同意なく提供したと。これは、個人の人権、プライバシーを著しく侵害するものなんですけれども、法務大臣としてそういう、公安調査庁なり、情報を収集することがあるわけですけれども、法務大臣として本件についてどのように受け止めますか、第三者への情報提供について。
法務大臣としてということでございます。
本件は警察の活動ということですので、大変申し訳ないんですが、そこは法務大臣としてはお答えをする立場にないということで御理解いただければと思います。
本件は、シーテック、中部電力さんの子会社さんですね、対住民という、要は私人間の対立関係についてなんですけれども、どうして警察は一方に肩入れしたんだということなんですけれども、シーテックさんの親会社の中部電力さんに警察のOBが調査役として天下っているんですね。監査役じゃないです、調査役です。私は弁護士なんですけれども、会社のガバナンスにはそれなりに詳しいですけれども、調査役というのは余り聞き慣れないんですね、調査役。 これは、警察の情報を仕入れるためにOBを天下らせている。シーテックでやっていることというのは、ほかの会社でも恒常的にやっているんじゃないで…
今回の控訴審判決におきまして当方の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、当方からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。
一般論として申し上げれば、警察は、管内において各種事業等に伴い生じ得るトラブルの可能性について、公共の安全と秩序の維持の観点から情報収集を行う場合があると考えております。
今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行してまいりたいと考えております。
企業側から見ると、情報の仕入れ係として警察のOBの方を採用しているというふうに想像できてしまうんですけれども、OBの先輩からの依頼を受けて警察が個人の情報を調べる、あるいは提供する、これは日常的にやっていないですか。やっていないと断言できますか。これはイエスかノーかで答えていただきたいと思います。
お答えいたします。
先ほど来申し上げておりますように、警察の情報収集については基本原則にのっとって行っておりますし、情報提供につきましては、個人情報保護法等、関係法令に従って適切に行っているものと承知をしております。
これは、私人間の問題で、OBがいる方に警察が肩入れしたと言われても仕方がない事案なんですね。今のお答えなんですけれども、明確にノーとは言えない、そのことは指摘させていただきたいと思います。 裁判まで起こされているのに、中部電力さんに警察から天下りをさせている。令和四年四月一日付で愛知県警本部の警備部長さんが中部電力さんに、あるいは令和二年四月一日には愛知県警の刑事部参事官兼刑事総務課長さんが中電さんに再就職している。懲りないなというふうに思うんですけれども、このようなこと自体、いろいろな疑心暗鬼を招いているということは改めて指摘をさせていただきたいとい…