お答えいたします。
岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したものと承知をしております。
また、情報管理、警察が収集した情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法や公文書管理法等の関係法令に基づいて適切に取り扱っているところでございます。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
お答えいたします。
岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したものと承知をしております。
また、情報管理、警察が収集した情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法や公文書管理法等の関係法令に基づいて適切に取り扱っているところでございます。
公安委員長が立ち会うというルールが明確に定められているわけではないですよね。
お答えいたします。
御指摘のようなルールがあるというわけではないものと承知をしております。
場当たり的な対応と言われても仕方がないと思うんですね。制度化すべきだ、ルール化すべきだというふうに考えますけれども、それについてお考えはどうでしょうか。
お答えいたします。
岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したものと承知をしております。
また、情報管理、警察が収集した情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法や公文書管理法等の関係法令に基づいて適切に取り扱っているところでございます。
適切に管理するということが、警察内部ではそういうふうに判断をしたとしても、実際に情報を取られた者からすると、疑心暗鬼になっているというのが実情です。 資料二を御覧いただきたいんですけれども、原告の一人が、本当に消去されたのか、ほかになかったのかということを開示請求したんですけれども、結局、存在自体を明らかにしないという形で、不開示というふうになっています。 これは国民のプライバシーの情報そのものなんですけれども、例えば、公安調査庁も国民のプライバシーを扱う情報について取り扱うわけですけれども、法務大臣、人権擁護の観点から、そういった情報の管理、あるい…
今お話がありました情報の管理、これは極めて大事なこと、これは当然のことだと思います。 公安調査庁についても、例えば、破防法、破壊活動防止法あるいは団体規制法、具体的には第三条ということになりますけれども、この中にも、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動する権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限することがあってはならない、調査についてもこうした濫用をしてはならないということが決められて、その下で適切にそういった調査がされているというふうに私としては承知をしているところ…
リベンジポルノという、ちょっと本件と外れますけれども、例えば、そういう自分のあられもない姿とかを写真に撮られて、それが、交際関係が終了するとネットで流通させられるという被害が社会問題化していますけれども、それと近いと思うんですね。情報を取られて、それを確実に抹消されたかどうかを、自分なり、あるいは第三者機関で確実にチェックできないということ自体が情報に対する管理として私は甘いと思うので、是非、立法措置の必要性も含めて、改めてちょっと考えていただきたいとは思っています。 次に、本件の情報収集活動そのものについて伺いたいと思います。 二〇一五年の五月二十…