繰り返しになって恐縮でございますけれども、これは税法ということなので、私は直接大臣として答える立場にはございませんが、雑所得というもの、これは所得税法上のこととして、雑所得の総収入金額から必要経費を差し引いたものが雑所得ということで計上されるということとなっていると承知をしております。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
前後のやりとり
大臣の二〇二三年の雑収入は三十一万五千四百九十九円というふうに報告をされているんですけれども、百十万円との差、一体何に使われて、それを、控除というか、したのかという点、お示しをいただきたいと思います。
まず今、雑収入が三十一万五千四百九十九円とおっしゃいました。それは誤っていますので、それは雑所得が三十一万五千四百九十九円ということであります。
そういった意味においては、先ほど申し上げましたけれども、税法上というか、確定申告、税務申告の実務上、適切に処理をした結果の数字がこういったこととなっております。
何に使ったのかお示しをいただきたいと思います、その差を。
- (上の発言)
繰り返しになって恐縮でございますけれども、これは税法ということなので、私は直接大臣として答える立場にはございませんが、雑所得というもの、これは所得税法上のこととして、雑所得の総収入金額から必要経費を差し引いたものが雑所得ということで計上されるということとなっていると承知をしております。
是非、何に使ったかについて資料を御提出いただきたいと思いますけれども、大臣、お願いします。
改めて申しますけれども、適切な税務申告上の処理をしておりまして、これは当然、当局に対して提出をするようなものについては、きちんとそれは適切な手続を踏んでおりますので、この場での提出にはなじまないと思っております。
委員長、今申し上げました百十万円と三十一万五千四百九十九円の差について、是非資料の提出を委員会として求めていただきますよう、お願いを申し上げます。