何に使ったのかお示しをいただきたいと思います、その差を。
本村伸子 (日本共産党)
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第三条第一号は、前年分の所得について、同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額として、総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金額並びに租税特別措置法の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって両議院の議長が協議して定めるものを記載することを定めるとともに、各種所得金額が百万円を超える場合にあっては、その基因となった事実を記載することとしています。 なお、実務上、所得等報告書の各所得金額欄には、…
大臣の二〇二三年の雑収入は三十一万五千四百九十九円というふうに報告をされているんですけれども、百十万円との差、一体何に使われて、それを、控除というか、したのかという点、お示しをいただきたいと思います。
まず今、雑収入が三十一万五千四百九十九円とおっしゃいました。それは誤っていますので、それは雑所得が三十一万五千四百九十九円ということであります。
そういった意味においては、先ほど申し上げましたけれども、税法上というか、確定申告、税務申告の実務上、適切に処理をした結果の数字がこういったこととなっております。
- (上の発言)
何に使ったのかお示しをいただきたいと思います、その差を。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、これは税法ということなので、私は直接大臣として答える立場にはございませんが、雑所得というもの、これは所得税法上のこととして、雑所得の総収入金額から必要経費を差し引いたものが雑所得ということで計上されるということとなっていると承知をしております。
是非、何に使ったかについて資料を御提出いただきたいと思いますけれども、大臣、お願いします。
改めて申しますけれども、適切な税務申告上の処理をしておりまして、これは当然、当局に対して提出をするようなものについては、きちんとそれは適切な手続を踏んでおりますので、この場での提出にはなじまないと思っております。