そこについては、先方の全国損害保険代理業政治連盟、こちらの報告書にございますように、これは、受け手は私でございます。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
前後のやりとり
日本共産党、本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 法案審議に入る前に、鈴木法務大臣の政治資金、所得の報告について問わなければならないというふうに思っております。 日本共産党が発行するしんぶん赤旗が、大臣の疑惑について連続的に報道しております。今回は十二月八日号の記事を取り上げたいと思います。資料の一になります。 資料の二と三を御覧いただきたいんですけれども、今年、二〇二四年三月五日に総務省に提出をされた、政治団体全国損害保険代理業政治連盟の二〇二三年分の政治資金収支報告書になります。この中で、パネルにも出させていただいているんですけれ…
今、本村先生御指摘のところであります。 まず、全国損害保険代理業協会のところにございます顧問料、今はもう、当然、顧問としては辞めておりますので、この百十万円というところで、顧問料として受領をしているところであります。当然、雑所得、雑収入ということにこれは当たります。 そういった意味で、一般的に、これは国税庁のホームページを見ていただいても分かりますけれども、雑所得とはというところでいうと、総収入金額、これは雑所得に係る、雑収入に係る総収入金額から必要経費を除いたものがその雑所得となるということであります。そういった中において、私としては、適切に確定申…
顧問料を受け取った、百十万円受け取ったということはお認めになったということでよろしいでしょうか。
- (上の発言)
そこについては、先方の全国損害保険代理業政治連盟、こちらの報告書にございますように、これは、受け手は私でございます。
今日も、午前九時半過ぎに私どもの事務所の秘書さんが総務省に行って、確認をさせていただきましたけれども、二〇二三年分の全国損害保険代理業政治連盟の収支報告書の変更はございませんでした。ですので、大臣が受け取ったということをお認めになっておりますので、そういうことだというふうに思っております。
この問題については、衆議院の事務局の方にお伺いをしたいんですけれども、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第三条第一号では、議長にどのような所得を報告するということになっているかもお示しをいただきたいと思います。
お答えいたします。 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第三条第一号は、前年分の所得について、同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額として、総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金額並びに租税特別措置法の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって両議院の議長が協議して定めるものを記載することを定めるとともに、各種所得金額が百万円を超える場合にあっては、その基因となった事実を記載することとしています。 なお、実務上、所得等報告書の各所得金額欄には、…
大臣の二〇二三年の雑収入は三十一万五千四百九十九円というふうに報告をされているんですけれども、百十万円との差、一体何に使われて、それを、控除というか、したのかという点、お示しをいただきたいと思います。