平林晃 (公明党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

ありがとうございます。

続きまして、この度の改正では、地域手当について、これも見直されることとされております。

この地域手当、私自身も少し、余りうれしくない経験があります。

二十代の駆け出しの大学教員をしておりました頃に、二十三区内の都内の大学から地方の大学に移ることになりました。これは共に国立大学でありまして、当時まだ法人化前でしたので、まさに文部科学教官、こういう立場で移ったわけでございます。余り僕は認識をしていなかったんですけれども、地方に移ってからも、当初は、異動保障ということで、東京の手当が出ていたわけですね。ところが、私の勤務は十三年に及びましたので、五年が経過したときに突然打ち切られまして、この激変が非常にショックであった、こういう経験をさせていただいております。これは結構大きな金額なんですよね、五万円は超えるような金額であった、このように認識をさせていただいております。

この異動保障、東京にすぐ戻る人にとっては給料がつながる制度なのかもしれませんけれども、私にとっては地域に慣れた頃にやってきた、非常に激変であった、こういう経験をさせていただきました。

こんな話をさせていただきますと、異動保障、二年を三年に延長するという点について、確かにこれも、そもそもちょっと全体を考え直した方がいいんじゃないかなということを申し上げたいと思っておりまして、そもそも地域によって給与に差をつけること自体について疑問を感じるというところでございます。

先ほどの議論にも通じるところではございますけれども、人事院勧告の考え方、本来これに従う従わないという話もありますけれども、地域の民間賃金の状況を反映させる、このように見直すということは理解をしておりますけれども、裁判官や検察官は、必ずしもその考えに従わなければならないのか。どの地域に赴任をしたとしてもほぼ同等の業務に従事をするということであるならば、同様の報酬、俸給を受け取るべきではないか、このように考えますけれども、法務省の見解を伺います。

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