公明党の平林晃と申します。よろしくお願いいたします。
再び法務委員会に所属させていただくことになりました。本日は、給与法二法案の改正について質問をさせていただけたらと思います。もう様々質問、出てまいりまして、議論されておりまして、重複する部分はお許しいただけたらというふうに思います。
今回の改正案では、本年八月八日に行われた人事院の勧告に基づき、一般政府職員の給与を改定し、これに伴って令和六年度の裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を引き上げることに加えて、一般の職員の給与制度の整備に伴い、令和七年度以降の裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定することとされているわけでございます。
この度の人事院勧告における民間給与との較差、一万一千百八十三円、このように算出をされているところでございます。これは、ラスパイレス比較と呼ばれる方法により算定をされていると伺っております。すなわち、この方法、少しだけ調べたわけですけれども、民間企業給与を民間企業の人員構成で平均するのではなくて、国家公務員の人員構成で平均を取って、国家公務員給与で同様に計算した平均、要するに二つの平均が出てきてその差額を算出したものと理解をいたしております。
今回、では、裁判官なり検察官なり、その実員で、今回の改正によってどの程度の金額が平均で上がるのかということを計算させていただきましたところ、裁判官の平均は九千三十三円になる、検察官は八千五百四十円になる、裁判官、検察官合わせますと八千八百十二円ということになりまして、これは端数はもう四捨五入していますけれども。要するに、裁判官のみでも、検察官のみでも、両者の合算においても、人事院勧告の一万一千円という金額には二千円以上及ばない、こういう状況になっているということで、数値はそういうふうな計算になるということであります。今回の改正案は、社会状況が大きく異なりますので、改正額そのものは非常に大きいわけですけれども、このような結果になっているということでございます。
先ほど来、本当に様々議論がありまして、大手弁護士事務所であれば、もう本当にもっともっといい給与が出ているというような御議論もあったかというふうに思っております。法曹の皆様にとって、収入だけが職業選択基準ではない、このように承知している部分もございますけれども、やはり、その一つにはなり得るのではないかな、こういうふうに思います。
そこで、大臣に伺いますけれども、民間との競争力を強化するためにも、裁判官の報酬及び検察官の俸給についてより一層の改善を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
116
鈴木馨祐(自民)法務大臣
社会の安心、安全のために、まさに再犯の防止、これは極めて大事でありますし、保護司の仕組み、これはまさに、この日本のある意味特筆すべき、非常に大事な制度でありまして、日頃から保護司の皆様方に大変その点で御尽力をいただいているところは、私どもも重々承知をしているところであります。
そういった中で、今、報酬であったりとか、そういったことをお話をされたと思います。
実は、この検討会の取りまとめられた報告書の中では、これはいろいろな議論が当然ありますけれども、やはり報酬というのはなかなかなじまないのではないか、そういったことが結論としては言われております。ただ…
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117小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
報酬のみならず、保護司の課題は社会全体で取り組むべき重要な問題だと考えますので、地域住民や行政、企業も連携して、時代に合わせて、そして柔軟で、何より持続可能な制度、支援体制というのが欠かせないと考えます。
保護司不足をまず解消して、再犯防止や更生支援の充実、こういったものを図ることをより一層していくことをお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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118
西村智奈美(立憲)
次に、平林晃さん。
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- (上の発言)
119平平林晃(公明)
公明党の平林晃と申します。よろしくお願いいたします。
再び法務委員会に所属させていただくことになりました。本日は、給与法二法案の改正について質問をさせていただけたらと思います。もう様々質問、出てまいりまして、議論されておりまして、重複する部分はお許しいただけたらというふうに思います。
今回の改正案では、本年八月八日に行われた人事院の勧告に基づき、一般政府職員の給与を改定し、これに伴って令和六年度の裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を引き上げることに加えて、一般の職員の給与制度の整備に伴い、令和七年度以降の裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定することとされているわけでございます。
この度の人事院勧告における民間給与との較差、一万一千百八十三円、このように算出をされているところでございます。これは、ラスパイレス比較と呼ばれる方法により算定をされていると伺っております。すなわち、この方法、少しだけ調べたわけですけれども、民間企業給与を民間企業の人員構成で平均するのではなくて、国家公務員の人員構成で平均を取って、国家公務員給与で同様に計算した平均、要するに二つの平均が出てきてその差額を算出したものと理解をいたしております。
今回、では、裁判官なり検察官なり、その実員で、今回の改正によってどの程度の金額が平均で上がるのかということを計算させていただきましたところ、裁判官の平均は九千三十三円になる、検察官は八千五百四十円になる、裁判官、検察官合わせますと八千八百十二円ということになりまして、これは端数はもう四捨五入していますけれども。要するに、裁判官のみでも、検察官のみでも、両者の合算においても、人事院勧告の一万一千円という金額には二千円以上及ばない、こういう状況になっているということで、数値はそういうふうな計算になるということであります。今回の改正案は、社会状況が大きく異なりますので、改正額そのものは非常に大きいわけですけれども、このような結果になっているということでございます。
先ほど来、本当に様々議論がありまして、大手弁護士事務所であれば、もう本当にもっともっといい給与が出ているというような御議論もあったかというふうに思っております。法曹の皆様にとって、収入だけが職業選択基準ではない、このように承知している部分もございますけれども、やはり、その一つにはなり得るのではないかな、こういうふうに思います。
そこで、大臣に伺いますけれども、民間との競争力を強化するためにも、裁判官の報酬及び検察官の俸給についてより一層の改善を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
120
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、平林先生、より一層引き上げるべきでないかというお話でございました。
若干繰り返しにもなって申し訳ないんですけれども、やはり、今回、一般の政府職員の俸給表に準じて、裁判官の報酬月額と検察官の俸給月額を改定をするということとしております。この点は、繰り返しになって恐縮ですが、裁判官そして検察官の職務と責任の特殊性の反映をさせながら、しかし、人事院勧告の重要性を尊重して、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮をする、こういった理由に基づくもので、給与水準の改定方法としては合理的だと私どもとしては判断をしておりますということを申し上げたいと…
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121平平林晃(公明)
ありがとうございます。
続きまして、この度の改正では、地域手当について、これも見直されることとされております。
この地域手当、私自身も少し、余りうれしくない経験があります。
二十代の駆け出しの大学教員をしておりました頃に、二十三区内の都内の大学から地方の大学に移ることになりました。これは共に国立大学でありまして、当時まだ法人化前でしたので、まさに文部科学教官、こういう立場で移ったわけでございます。余り僕は認識をしていなかったんですけれども、地方に移ってからも、当初は、異動保障ということで、東京の手当が出ていたわけですね。ところが、私の勤務は十三年に…
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122松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
委員御指摘のとおり、地域手当は、地域の民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させるものであって、合理性があるものとは認識しております。
また、裁判官や検察官も国家公務員でございまして、手当を含む給与については全体の給与体系の中でバランスの取れたものとする必要があるところでございまして、基本的に一般の政府職員の例に準ずるものとされているところでございます。
そのような観点から、地域手当につきましては、各地域によって差を生ずることにはなりますけれども、それが不相当であるとまでは考えていないところでございます。
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