鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

先ほど申し上げましたように、この施行、これをしっかり速やかにしていく、その中で、この改正法については、公布の日から二年以内において政令で定める日を施行日としているところであります。

その中で、今御提案がありました、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めない、そういった御意見については、父母の協議が調わない理由には様々なものがあると考えられることから、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないということになりますと、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。

そういったことで、この改正案においては、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含めて、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質、総合的に判断することとしております。そういった中で、これらの点について、御提案のような、これは改正ということになると思いますけれども、これを再度行うということは相当ではないと考えております。

その上で、法務省として、関係府省庁等と連携をして、改正法の円滑な施行、これは当然、必要な体制も整備が必要だと思っておりますし、そこに向けて準備をしっかりと進めてまいりたいと思っているところでございます。

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