相当深刻な事態だと思うんですよ。
離婚後共同親権の法改正がありました。衆議院の附帯決議には、家庭裁判所の負担増が予想されるとして、家事事件を担当する裁判官などの増員が必要だという附帯決議がなされています。
こんな状態で、新しいこの新法の施行が本当に可能な状況なのでしょうか。これについて法務大臣に見解を伺います。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
相当深刻な事態だと思うんですよ。
離婚後共同親権の法改正がありました。衆議院の附帯決議には、家庭裁判所の負担増が予想されるとして、家事事件を担当する裁判官などの増員が必要だという附帯決議がなされています。
こんな状態で、新しいこの新法の施行が本当に可能な状況なのでしょうか。これについて法務大臣に見解を伺います。
お答え申し上げます。 裁判官は、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行うものでありまして、他者からの評価を意識して裁判をするようなことはあってはならないと考えております。その職権行使の独立に配慮することが極めて重要であると考えているところでございます。 裁判官の任用、配置に当たっても、職権行使の独立に配慮しながら運用していることはもちろんでございますし、例えば、人事評価の実施に当たっては、各裁判所の所長等の評価権者におきまして、裁判官の個別の事件処理に影響を与えないよう、細心の注意を払って実施しているところでございます。 今後とも、裁判官の職務…
しかしながら、やはり地方にずっと、例えば支部に赴任をし続けると、都会で裁判官をしている人たちとの収入格差が広がっていく、そのことがやはり裁判官の様々な独立の立場、職責を損なう、それは私は明らかだというふうに思います。 裁判官の独立を確保するという、やはり、憲法八十条二項による要請からしたら、私は、地域手当の制度を他の公務員と同様に裁判官に適用していくというのは、憲法八十条二項に反する状況だというふうに思っております。これについては、答弁は結構でございます。 それでは、次に進みます。 先ほど来、判事補、判事の欠員について問題となっております。現時点で…
お答え申し上げます。
令和六年十二月一日現在ということになりますが、判事については、定員が二千百五十五人、現在員が二千五十七人でありまして、欠員が九十八人となっております。判事補につきましては、定員が八百四十二人、現在員が六百七十三人であり、欠員が百六十九人となっております。
相当深刻な事態だと思うんですよ。
離婚後共同親権の法改正がありました。衆議院の附帯決議には、家庭裁判所の負担増が予想されるとして、家事事件を担当する裁判官などの増員が必要だという附帯決議がなされています。
こんな状態で、新しいこの新法の施行が本当に可能な状況なのでしょうか。これについて法務大臣に見解を伺います。
円滑な施行のために国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要する一方で、子供の利益を、子の利益を確保するためには、やはり速やかな施行、これが必要だと思っております。そういった意味で、しっかりこの速やかな施行を行っていくということに尽きると思います。
子供の利益を守るために速やかな施行が必要だと言いましたけれども、こんなに裁判所の人手不足が加速している中で実際に施行するとどうなるか、私は現場の弁護士ですからよく承知をしています。 例えばですけれども、過去には、民法の監護権に対する法改正があり、そこから、たくさんの面会交流事件が申し立てられました。もう裁判所は上へ下への大騒ぎのような状態だということは私は肌で感じておりまして、実際にそのときどんなことが行われたかというと、とにかく今ある調停なり審判なりを迅速に解決していかなければいけないということで、様々な親子、子供一人一人違うんですよ、ケースが違いま…
先ほど申し上げましたように、この施行、これをしっかり速やかにしていく、その中で、この改正法については、公布の日から二年以内において政令で定める日を施行日としているところであります。 その中で、今御提案がありました、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めない、そういった御意見については、父母の協議が調わない理由には様々なものがあると考えられることから、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないということになりますと、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。 そういったことで、この改正案においては、裁判…