お答え申し上げます。
裁判官の期末手当、これは一般の政府職員の例に準じて支給されておりますところ、地域手当も期末手当の算定の基礎に含まれております。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答え申し上げます。
裁判官の期末手当、これは一般の政府職員の例に準じて支給されておりますところ、地域手当も期末手当の算定の基礎に含まれております。
憲法第八十条二項との関係についてお尋ねしたいと思っております。
憲法第八十条二項は、「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」とありますが、それと今の答弁との整合性についてお答えください。
お答え申し上げます。
憲法上減額されないとされている裁判官の報酬でございますけれども、これは一般の公務員の基本給たる俸給と同じ意味でありまして、地域手当を含む各種の手当とは明確に区別されたものであると理解されているものと承知をしております。
そうしますと、地域手当は報酬に含まれないという御回答なんですね。しかしながら、実際に手取りは減るということです。
そうしますと、例えばボーナス、期末手当なんですけれども、これを算出するに当たっては、地域手当は、そこの算出の中の基礎の収入に加えられて計算をされておりますか、お答えください。
お答え申し上げます。
裁判官の期末手当、これは一般の政府職員の例に準じて支給されておりますところ、地域手当も期末手当の算定の基礎に含まれております。
そうしますと、結局、二〇%の地域手当があるところと〇%のところ、毎月の俸給について二割違う、そしてボーナスでも反映される。それが、地域手当の逓減の制度はあっても、実際に手取りが下がることがあるわけですよね。 そうしますと、例えば、裁判官は、やはり都会にいて二割高いところに勤務をしたい、地方に転勤になると手取りが減らされる、こういう状況になるとすると、結局、憲法八十条二項の趣旨からすると、裁判官の独立を保障する、そういう趣旨が没却されるのではないかというふうに思っています。 国や最高裁に忖度をして、とにかく俸給の高い都会にいたい、そうなれば、最高裁に評…
お答え申し上げます。 裁判官は、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行うものでありまして、他者からの評価を意識して裁判をするようなことはあってはならないと考えております。その職権行使の独立に配慮することが極めて重要であると考えているところでございます。 裁判官の任用、配置に当たっても、職権行使の独立に配慮しながら運用していることはもちろんでございますし、例えば、人事評価の実施に当たっては、各裁判所の所長等の評価権者におきまして、裁判官の個別の事件処理に影響を与えないよう、細心の注意を払って実施しているところでございます。 今後とも、裁判官の職務…
しかしながら、やはり地方にずっと、例えば支部に赴任をし続けると、都会で裁判官をしている人たちとの収入格差が広がっていく、そのことがやはり裁判官の様々な独立の立場、職責を損なう、それは私は明らかだというふうに思います。 裁判官の独立を確保するという、やはり、憲法八十条二項による要請からしたら、私は、地域手当の制度を他の公務員と同様に裁判官に適用していくというのは、憲法八十条二項に反する状況だというふうに思っております。これについては、答弁は結構でございます。 それでは、次に進みます。 先ほど来、判事補、判事の欠員について問題となっております。現時点で…