お答え申し上げます。
憲法上減額されないとされている裁判官の報酬でございますけれども、これは一般の公務員の基本給たる俸給と同じ意味でありまして、地域手当を含む各種の手当とは明確に区別されたものであると理解されているものと承知をしております。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答え申し上げます。
憲法上減額されないとされている裁判官の報酬でございますけれども、これは一般の公務員の基本給たる俸給と同じ意味でありまして、地域手当を含む各種の手当とは明確に区別されたものであると理解されているものと承知をしております。
私は、二十五年前に弁護士となりました。現場で様々な方を支えてまいりました。中坊公平弁護士が二割司法の改善を訴えて、私が弁護士になってから司法改革が進み、様々な司法改革が進む中で、総合法律支援法ができ、私も、この法律に基づき、法テラスのスタッフ弁護士として業務もしてまいりました。司法が真に、市民に、特に社会的に厳しい弱者の人権救済の組織として信頼され成果を上げる、そんな組織になるために、皆さんとともに頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、早速質問に移らせていただきます。 今回の裁判官の報酬についてであります。 地域手当が…
お答え申し上げます。
裁判官が地域手当の支給割合の高い地域から支給割合の低い地域に異動した場合、いわゆる異動保障の制度によりまして、異動後一年間は異動前の支給割合の地域手当が支給されますけれども、その後は地域手当の支給割合は下がり、個別の異動の状況にもよりますけれども、いわゆる給与の手取りが異動前より少なくなることはございます。
憲法第八十条二項との関係についてお尋ねしたいと思っております。
憲法第八十条二項は、「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」とありますが、それと今の答弁との整合性についてお答えください。
お答え申し上げます。
憲法上減額されないとされている裁判官の報酬でございますけれども、これは一般の公務員の基本給たる俸給と同じ意味でありまして、地域手当を含む各種の手当とは明確に区別されたものであると理解されているものと承知をしております。
そうしますと、地域手当は報酬に含まれないという御回答なんですね。しかしながら、実際に手取りは減るということです。
そうしますと、例えばボーナス、期末手当なんですけれども、これを算出するに当たっては、地域手当は、そこの算出の中の基礎の収入に加えられて計算をされておりますか、お答えください。
お答え申し上げます。
裁判官の期末手当、これは一般の政府職員の例に準じて支給されておりますところ、地域手当も期末手当の算定の基礎に含まれております。
そうしますと、結局、二〇%の地域手当があるところと〇%のところ、毎月の俸給について二割違う、そしてボーナスでも反映される。それが、地域手当の逓減の制度はあっても、実際に手取りが下がることがあるわけですよね。 そうしますと、例えば、裁判官は、やはり都会にいて二割高いところに勤務をしたい、地方に転勤になると手取りが減らされる、こういう状況になるとすると、結局、憲法八十条二項の趣旨からすると、裁判官の独立を保障する、そういう趣旨が没却されるのではないかというふうに思っています。 国や最高裁に忖度をして、とにかく俸給の高い都会にいたい、そうなれば、最高裁に評…