資料二の一番下の令和五年終了の七十六期を見ますと、終了者千三百九十二名という、そこまで減少しております。直近の司法試験の合格者はもう少し実は増えておりますが、今年、令和六年、千五百九十二人になっております。これは、今の我が国において法曹資格者が実は足りないところもある、そういう現状が認識されているのかどうかという疑問を私としては持っております。
私ども弁護士の世界でも、裁判所の手続を始めとするいわゆる伝統的な弁護士の業務分野、そこについては既に足りているという部分もございますけれども、今法律家が活躍すべき領域というのは以前よりも広がっております。そのような新しい業務分野を中心に不足が生じているという現象もございます。
四つほど挙げたいと思います。
一つ目は、まず令和二年三月三十一日、法務委員会における最高裁の答弁、新任判事補の採用難の原因の一つとして、司法修習終了者、これはさっき申し上げたように司法試験合格者とおおむねイコールでございますが、それが減少しているということが挙げられている。
二つ目、司法過疎地や弁護士費用を払えないような方の司法アクセスを改善するために設けられている日本司法支援センター、いわゆる法テラスに勤務する弁護士、これも近年は応募が減っておりまして、欠員が生じております。
三つ目、地方の弁護士会では、ここ数年の新規登録者数が非常に減っております。数名というところが多く、新人弁護士がゼロというところもございます。
それから四つ目、最近は、企業や官公庁においても法曹資格者が必要であるという認識が広まってきております。企業内弁護士とか任期付公務員の弁護士の募集も増えているんですけれども、応募がないため採用できないという事例が少なくありません。
法務大臣におかれては、今述べた四つの状況を現時点でどの程度御認識されているか、それぞれについてお答えください。また、法務省におかれては、さっき申し上げた平成二十七年の意見書からも時間が経過しております。今申し上げた四つの点を含む、法曹資格者の過不足の現状、今の状況をもっと更によく調査検討いただく必要があると考えますけれども、この点について、法務大臣のお考えをお聞かせください。
そして、その結果、我が国にとって法曹資格者が足りないという認識にもし至った場合、司法試験合格者を増員する必要性ありと認めて、しかるべき対応をお願いしたい。先ほど、司法試験合格者は司法試験委員会が決めると、そのとおりではありますが、過去には、先ほど挙げました平成十三年とか平成二十七年の意見書、それによって司法試験合格者数は変動している、そういう実例もございますので、法務省における調査、御検討の結果、我が国において法曹資格者が足りないという御認識に至った場合には、そういう認識を司法試験委員の皆様にも共有いただいて、十分配慮していただく、そういうことは問題ないし必要なことだと考えております。この点について、法務大臣のお考えをお聞かせください。
51
鈴木馨祐(自民)法務大臣
検察官、検事につきましても、同じく、この初任給調整手当の制度、給与面での待遇の改善によって任官希望者を確保するという目的で、昭和四十六年の四月に設けられたと承知をしております。
これ以降、日本弁護士連合会に勤務弁護士の方の収入調査を依頼をした上で、その調査結果を踏まえて、これまで二回、昭和六十一年と平成元年にこの手当を増額をしているところであります。その結果、今お配りをいただいた資料にもございますけれども、検察官につきましては、長年、多少上下はありますけれども、七十人前後、毎期確保できている状況でございます。
そういった中でありますが、今後も適切に確…
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52柴柴田勝之(立憲)
では、次に、司法試験について伺いたいと思います。
まず、そもそも、司法試験の合格者はどのような考え方で決められているのかという点でございますけれども、例えば、運転免許のような資格試験、これは公道を運転するのに必要な能力があると認められれば合格する試験であって、特に人数の限定とかは必要ないというふうに理解しております。他方、司法試験というのは、法律家としての最低限の能力は前提としつつ、そのような能力があると認められた人全員を合格させているわけではなくて、その中で上位の一定人数を合格させるという選抜試験、いわば学校の入学試験のような面もあるものと認識してお…
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53
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の関係の点ですが、平成二十七年の六月の法曹養成制度改革推進会議の決定というものがございます。法曹人口の在り方について、当面は毎年千五百人程度は輩出をされるような取組を進めるとともに、さらには、これにとどまることなくということで、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきというふうにされております。
このように、今御指摘のように、法曹人口のあるべき姿ということで、やはり社会の法的需要、これは考慮すべき要素の一つではあろうかと思います。ただ、委員御指摘のように、やはり合格者判定については…
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- (上の発言)
54柴柴田勝之(立憲)
資料二の一番下の令和五年終了の七十六期を見ますと、終了者千三百九十二名という、そこまで減少しております。直近の司法試験の合格者はもう少し実は増えておりますが、今年、令和六年、千五百九十二人になっております。これは、今の我が国において法曹資格者が実は足りないところもある、そういう現状が認識されているのかどうかという疑問を私としては持っております。
私ども弁護士の世界でも、裁判所の手続を始めとするいわゆる伝統的な弁護士の業務分野、そこについては既に足りているという部分もございますけれども、今法律家が活躍すべき領域というのは以前よりも広がっております。そのような新しい業務分野を中心に不足が生じているという現象もございます。
四つほど挙げたいと思います。
一つ目は、まず令和二年三月三十一日、法務委員会における最高裁の答弁、新任判事補の採用難の原因の一つとして、司法修習終了者、これはさっき申し上げたように司法試験合格者とおおむねイコールでございますが、それが減少しているということが挙げられている。
二つ目、司法過疎地や弁護士費用を払えないような方の司法アクセスを改善するために設けられている日本司法支援センター、いわゆる法テラスに勤務する弁護士、これも近年は応募が減っておりまして、欠員が生じております。
三つ目、地方の弁護士会では、ここ数年の新規登録者数が非常に減っております。数名というところが多く、新人弁護士がゼロというところもございます。
それから四つ目、最近は、企業や官公庁においても法曹資格者が必要であるという認識が広まってきております。企業内弁護士とか任期付公務員の弁護士の募集も増えているんですけれども、応募がないため採用できないという事例が少なくありません。
法務大臣におかれては、今述べた四つの状況を現時点でどの程度御認識されているか、それぞれについてお答えください。また、法務省におかれては、さっき申し上げた平成二十七年の意見書からも時間が経過しております。今申し上げた四つの点を含む、法曹資格者の過不足の現状、今の状況をもっと更によく調査検討いただく必要があると考えますけれども、この点について、法務大臣のお考えをお聞かせください。
そして、その結果、我が国にとって法曹資格者が足りないという認識にもし至った場合、司法試験合格者を増員する必要性ありと認めて、しかるべき対応をお願いしたい。先ほど、司法試験合格者は司法試験委員会が決めると、そのとおりではありますが、過去には、先ほど挙げました平成十三年とか平成二十七年の意見書、それによって司法試験合格者数は変動している、そういう実例もございますので、法務省における調査、御検討の結果、我が国において法曹資格者が足りないという御認識に至った場合には、そういう認識を司法試験委員の皆様にも共有いただいて、十分配慮していただく、そういうことは問題ないし必要なことだと考えております。この点について、法務大臣のお考えをお聞かせください。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今三点についてお尋ねをいただきましたので、まとめてお答えをさせていただきたいと思います。
まず最初、現状認識というところですが、最高裁のこの委員会での答弁の中で、新任判事補の採用数が伸び悩む原因の一つに、判事補の給源となる司法修習終了者の人数自体の減少を挙げていたということ、そして日本司法支援センターの常勤弁護士に欠員が生じているということ、そして地方の弁護士会における新規登録者数について、御指摘のような状況が生じている、そういったことについて承知をしてございます。
そして、現状の調査ということもありますけれども、その点については、先ほど申し上げまし…
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56柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
また全然別の質問ですけれども、本年の十月に報道されたことですけれども、金融庁出向中の裁判官がインサイダー取引をしたという事件が報じられております。裁判官なので、インサイダーだ、やっちゃいけないということはもう重々分かっているはずなんですけれども、要するに、ちょっと給料が安いからやっちゃったのかなというようなことも考えたりしているんですけれども、この事件について、最高裁の受け止めと対応状況をお答えいただきたいと思います。
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57徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官であった者が金融庁への出向中にインサイダー取引の疑いで調査を受けていることは遺憾でございます。
現在、証券取引等監視委員会において調査中の案件でございますので、これ以上の発言は差し控えたいと思いますけれども、今般の状況も踏まえまして、裁判官及び裁判所職員は、出向中であるか否かにかかわらず、裁判所に対する信頼を損なうことのないよう、株式等の取引を行うに当たっては、国民からの疑惑や不信を招くような行為は厳に慎むよう、改めて注意喚起を促す連絡文書を発出したところでございます。
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