では、次に、司法試験について伺いたいと思います。
まず、そもそも、司法試験の合格者はどのような考え方で決められているのかという点でございますけれども、例えば、運転免許のような資格試験、これは公道を運転するのに必要な能力があると認められれば合格する試験であって、特に人数の限定とかは必要ないというふうに理解しております。他方、司法試験というのは、法律家としての最低限の能力は前提としつつ、そのような能力があると認められた人全員を合格させているわけではなくて、その中で上位の一定人数を合格させるという選抜試験、いわば学校の入学試験のような面もあるものと認識しております。
資料二に出ております数字、これは司法修習の終了者数なので、司法試験の合格者数とは少し違うんですけれども、ただ、おおむね傾向としてはこれは合っておりますので、これを御覧いただきながらお聞きしたいと思います。
司法修習の終了者数、昭和六十一年終了の第三十八期を見ますと、四百五十名となっております。ところが、だんだん増えて、平成十五年終了の五十六期で一千人を突破しております。そして、平成十九年終了の六十期には二千三百七十六人になっています。
私は司法試験の考査委員というのも務めた経験がございますけれども、その経験を踏まえても、また常識的に考えても、この昭和六十一年終了の四百五十番目の人と平成十九年終了の二千三百七十六番目の人、この合格者が司法試験の出来が同じレベルということは常識的にちょっと考えにくいと思うんですね。
これは、平成十三年司法制度改革審議会意見書というものが出ております。これで示された、我が国において法曹資格を持つ人がもっと多く必要である、そういう状況認識を踏まえて政策的に合格者を増やした、別の言い方をすると合格ラインを下げたというふうに理解しております。
現に、平成の前期はいわゆる丙案、古い方は御存じだと思いますけれども、若手受験者の合格ラインを直接的に下げたということもございました。こういう従前の合格者数の経緯を踏まえても、法曹資格者の需要の状況というものが司法試験の合格者数を決める一つの要素となり得る、すなわち、現在の我が国に法曹資格者が不足している、そういう状況が認められれば、法曹資格者がもっと必要だという政策的考慮から司法試験の合格者を増やすこともあり得るというふうに私は考えておりますが、この点について法務大臣のお考えを伺います。
49柴柴田勝之(立憲)
裁判官と検察官、我が国の司法を担う重要な人材でございます。ほかの公務員とのバランスの観点も必要とは思いますけれども、同じ法律家、法曹ですね、法曹の資格を持つ弁護士の収入と比べて余りに低いという状況は、人材確保のためにも改善する必要があると思います。
実は、その趣旨で、若手の裁判官と検察官については初任給調整手当というものがございますが、その金額は平成元年以降増額されていないと伺っています。それからもう三十年以上たっているわけでございますし、平成二十八年以降に、さっき出た裁判官の採用人数が少なくなってきているという状況が生じていて、原因の一つとして、弁護…
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50徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官の初任給調整手当でございますが、御指摘のとおり、修習を終えた司法修習生の中から判事補を採用することが困難な状況になったために、判事補の給与面での待遇を改善し、任官希望者を確保する目的で設けられたものでございます。
判事補任官者数につきましては、一時伸び悩んだ時期がございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、近年は採用者が増加してきておりまして、相当数の任官者を継続的に確保できているところでございます。
初任給調整手当を含めた裁判官の給与水準は、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、国家公務員全体の給与体系の中での…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
検察官、検事につきましても、同じく、この初任給調整手当の制度、給与面での待遇の改善によって任官希望者を確保するという目的で、昭和四十六年の四月に設けられたと承知をしております。
これ以降、日本弁護士連合会に勤務弁護士の方の収入調査を依頼をした上で、その調査結果を踏まえて、これまで二回、昭和六十一年と平成元年にこの手当を増額をしているところであります。その結果、今お配りをいただいた資料にもございますけれども、検察官につきましては、長年、多少上下はありますけれども、七十人前後、毎期確保できている状況でございます。
そういった中でありますが、今後も適切に確…
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- (上の発言)
52柴柴田勝之(立憲)
では、次に、司法試験について伺いたいと思います。
まず、そもそも、司法試験の合格者はどのような考え方で決められているのかという点でございますけれども、例えば、運転免許のような資格試験、これは公道を運転するのに必要な能力があると認められれば合格する試験であって、特に人数の限定とかは必要ないというふうに理解しております。他方、司法試験というのは、法律家としての最低限の能力は前提としつつ、そのような能力があると認められた人全員を合格させているわけではなくて、その中で上位の一定人数を合格させるという選抜試験、いわば学校の入学試験のような面もあるものと認識しております。
資料二に出ております数字、これは司法修習の終了者数なので、司法試験の合格者数とは少し違うんですけれども、ただ、おおむね傾向としてはこれは合っておりますので、これを御覧いただきながらお聞きしたいと思います。
司法修習の終了者数、昭和六十一年終了の第三十八期を見ますと、四百五十名となっております。ところが、だんだん増えて、平成十五年終了の五十六期で一千人を突破しております。そして、平成十九年終了の六十期には二千三百七十六人になっています。
私は司法試験の考査委員というのも務めた経験がございますけれども、その経験を踏まえても、また常識的に考えても、この昭和六十一年終了の四百五十番目の人と平成十九年終了の二千三百七十六番目の人、この合格者が司法試験の出来が同じレベルということは常識的にちょっと考えにくいと思うんですね。
これは、平成十三年司法制度改革審議会意見書というものが出ております。これで示された、我が国において法曹資格を持つ人がもっと多く必要である、そういう状況認識を踏まえて政策的に合格者を増やした、別の言い方をすると合格ラインを下げたというふうに理解しております。
現に、平成の前期はいわゆる丙案、古い方は御存じだと思いますけれども、若手受験者の合格ラインを直接的に下げたということもございました。こういう従前の合格者数の経緯を踏まえても、法曹資格者の需要の状況というものが司法試験の合格者数を決める一つの要素となり得る、すなわち、現在の我が国に法曹資格者が不足している、そういう状況が認められれば、法曹資格者がもっと必要だという政策的考慮から司法試験の合格者を増やすこともあり得るというふうに私は考えておりますが、この点について法務大臣のお考えを伺います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の関係の点ですが、平成二十七年の六月の法曹養成制度改革推進会議の決定というものがございます。法曹人口の在り方について、当面は毎年千五百人程度は輩出をされるような取組を進めるとともに、さらには、これにとどまることなくということで、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきというふうにされております。
このように、今御指摘のように、法曹人口のあるべき姿ということで、やはり社会の法的需要、これは考慮すべき要素の一つではあろうかと思います。ただ、委員御指摘のように、やはり合格者判定については…
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54柴柴田勝之(立憲)
資料二の一番下の令和五年終了の七十六期を見ますと、終了者千三百九十二名という、そこまで減少しております。直近の司法試験の合格者はもう少し実は増えておりますが、今年、令和六年、千五百九十二人になっております。これは、今の我が国において法曹資格者が実は足りないところもある、そういう現状が認識されているのかどうかという疑問を私としては持っております。
私ども弁護士の世界でも、裁判所の手続を始めとするいわゆる伝統的な弁護士の業務分野、そこについては既に足りているという部分もございますけれども、今法律家が活躍すべき領域というのは以前よりも広がっております。そのよ…
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55
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今三点についてお尋ねをいただきましたので、まとめてお答えをさせていただきたいと思います。
まず最初、現状認識というところですが、最高裁のこの委員会での答弁の中で、新任判事補の採用数が伸び悩む原因の一つに、判事補の給源となる司法修習終了者の人数自体の減少を挙げていたということ、そして日本司法支援センターの常勤弁護士に欠員が生じているということ、そして地方の弁護士会における新規登録者数について、御指摘のような状況が生じている、そういったことについて承知をしてございます。
そして、現状の調査ということもありますけれども、その点については、先ほど申し上げまし…
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