高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

現行の少年法において、家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは検察に逆送しなければならないとして、いわゆる逆送について定めております。

また、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すときに十六歳以上の少年に係るものについては原則として逆送の決定をしなければならないとしていて、いわゆる原則逆送について定めております。

さらに、特定少年、すなわち十八歳又は十九歳の少年については、罪名にかかわらず、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは逆送しなければならないと定めております。

その上で、検察官は、家庭裁判所から逆送を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならないと定めております。

このように、現行少年法は、個々の事案において、少年の特性も踏まえつつ、必要に応じ厳正な刑事処分を科すことも可能な制度となっております。

また、一般論として申し上げれば、検察当局においては、家庭裁判所から検察官に逆送された少年の事件を含め、刑事事件の捜査、公判を遂行するに当たり、関係機関と連携しつつ、法と証拠に基づき、悪質な事情を含め適切に主張、立証することで厳正な科刑の実現に努めており、引き続き適切に対処していくものと承知をしております。

その上で、令和四年四月に施行された少年法等の一部を改正する法律の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところであり、改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえて、不断の検討をしてまいりたいと思います。

前後のやりとり

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