そういうような事例において、いじめている、いじめという言葉すらもはや違うと思うんですけれども、いじめている実感がないなんというのは、ちょっと、大臣の認識、甘いんじゃないでしょうかね。これはもういじめじゃなくて、ほぼ殺人事件だと思うんですけれども、いじめの認識がないなんという、いじめはいろいろな要因がありまして、本人たちはいじめている認識がないなんという甘い認識をすべきではない。それはもう、あくまでも本当に一般的な、ささいなという言葉を言っていいのか分からないですけれども、小さないじめであって、本当に重大ないじめにおいて、そんなロジックは私は全く通用しないと思います。
実刑判決があったと思うんですけれども、これは懲役何年とかというのは分かりますか。
196
あべ俊子(自民)文部科学大臣
いじめは決して許されず、いじめによって貴い命が奪われるようなことは決してあってはならないと思います。そうしたいじめの問題が発生する背景、実は様々な要因がございまして、個々の事案に応じて、関係する児童生徒に対応していく必要があります。
いじめの加害児童生徒に関しては、自らの行為の悪質性を理解させるとともに、日頃の警察との連携を通じた加害の状況を踏まえての措置、学校教育法に基づいた懲戒や出席停止などの毅然とした対応を行うことが必要でございます。また、そうした中に、あわせて、加害児童生徒が抱える課題と家庭環境、事案の内容も踏まえつつ、必要な指導、支援を行って…
この発言のページ
197藤藤巻健太(維新)
様々な要因があると言っていたんですけれども、逆に言うと、私は、様々な要因があると言って責任の所在を不明確にすることがやはり問題だというふうに思っています。
それから、今、いじめている認識がない子供もいると言っていましたけれども、それは、確かに一般的な、普通のいじめであったらそのロジックは通じると思うんですけれども、被害児童を自殺に追い込むようないじめで、いじめている加害者たちがいじめている認識がないなんということは、通常、ありませんよ。もしいじめている感覚がなかったら、やはり、その加害児童は人間として、正直、圧倒的に問題だと思います。人を追い込んで自殺…
この発言のページ
198吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
公刊物によりますと、例えば次のような事案があるものと承知しております。
すなわち、被害者に対して不当な現金の要求をしたり、空き巣を命じたりして、被害者をいじめの対象としていた当時少年の被告人が、共犯者とともに、被害者に凶器を用いて一方的に暴行を加えて死亡させた傷害致死の事案について、懲役刑の実刑判決が言い渡された事案、あるいは、被害者に使い走りをさせたり、汚れた池に入らせたり、橋の欄干から川に突き落としたりして被害者をいじめていた当時少年の被告人が、共犯者らとともに、被害者を岸壁から海中に転落させて溺死させた傷害致死の事案について、懲役刑の実刑判決が言…
この発言のページ
- (上の発言)
199藤藤巻健太(維新)
そういうような事例において、いじめている、いじめという言葉すらもはや違うと思うんですけれども、いじめている実感がないなんというのは、ちょっと、大臣の認識、甘いんじゃないでしょうかね。これはもういじめじゃなくて、ほぼ殺人事件だと思うんですけれども、いじめの認識がないなんという、いじめはいろいろな要因がありまして、本人たちはいじめている認識がないなんという甘い認識をすべきではない。それはもう、あくまでも本当に一般的な、ささいなという言葉を言っていいのか分からないですけれども、小さないじめであって、本当に重大ないじめにおいて、そんなロジックは私は全く通用しないと思います。
実刑判決があったと思うんですけれども、これは懲役何年とかというのは分かりますか。
200吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
先ほど、一つ目に申し上げた事案については、判決によりますと、懲役七年以上九年以下という不定期刑が言い渡されているものと承知しております。また、二番目に申し上げた事案については、懲役二年以上三年以下の不定期刑が言い渡されているものと承知しております。
この発言のページ
201藤藤巻健太(維新)
二、三年ですよ。そんなに残忍な、もう殺人事件と言わせていただきますけれども、殺人事件を犯して、たった二、三年。二、三年少年院に入って、けろっとして出てきて、けろっと人生を過ごしていく、生きていくと。果たしてそんなことが許されるんでしょうかね。
私、酌量の余地のない殺人などの凶悪な犯罪に関しては少年法の適用除外とすべきというのが私の政治信条であります。
この話は少年法に大きく関係してくるところではあるんですけれども、被害児童を自殺に追い込むような凶悪ないじめに関して、これはもう、やはり、先ほどから繰り返しているように、明らかに悪いのは、明らかに罪を犯し…
この発言のページ
202
高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
現行の少年法において、家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは検察に逆送しなければならないとして、いわゆる逆送について定めております。
また、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すときに十六歳以上の少年に係るものについては原則として逆送の決定をしなければならないとしていて、いわゆる原則逆送について定めております。
さらに、特定少年、すなわち十八歳又は十九歳の少年については、罪名にかかわらず、その罪質及び情状に照らし…
この発言のページ