竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 349 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)

お答え申し上げます。

こども誰でも通園制度と一時預かり事業につきましては、主に目的、定義面の違い、それから給付と事業といった制度的なたてつけの違いがあるところでございます。

具体的には、目的、定義面につきましては、一時預かり事業は、あくまで保護者の立場からの必要性、レスパイト等の必要性に対応するものであるのに対しまして、こども誰でも通園制度は、子供を中心に考え、子供の成長の観点から、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な生育環境を整備することを目的としている点が異なります。

また、制度的なたてつけにつきましては、一時預かり事業は事業である、自治体の創意工夫でやれる事業であるという一方で、こども誰でも通園制度につきましては、令和八年度より給付の制度となることから、まず一定の権利性が生じること、そして全国どの自治体でも共通で実施することになること、こういった点が異なります。

こうした制度の違いにつきまして、引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。

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