日本共産党の塩川鉄也です。
一般職給与法について今日は質問いたします。
この八月に出された人事院勧告どおりに月例給や特別給を引き上げるものであります。通勤手当の上限引上げや定年前再任用短時間勤務職員への住居手当の支給など、長年要求してきたものが盛り込まれていると承知をしております。
ただし、地域手当や寒冷地手当の見直し、配偶者扶養手当廃止といった不利益変更や、引上げ額が春闘に大きく劣る水準であること、とりわけ中高年層では、引上げが抑制される中で、手当見直しにより賃下げとなるケースも生じるなどの問題があります。見直しが必要であります。
今日は、地域手当についてお尋ねをいたします。
本案には、地域手当の級地区分を現行の七区分から五区分にする内容が盛り込まれております。
人事院は、規則を改正し、現在は市町村ごとである級地区分を原則都道府県ごとに大くくり化するとしております。
人事院にお尋ねいたします。
地域手当の級地区分見直しによって引下げとなる職員がおります。支給減となる職員数、規模の試算を示していただきたい。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御指摘ありがとうございます。
公務員の皆さん、能力も高いですし、コンプライアンスとか法律の知識もありますし、また地域で是非活躍をしていただきたいと思います。
政府としても、例えば、人事院で生涯設計セミナーをやっていたり、内閣府官民人材交流センターで再就職準備セミナーなどもやっているところでありますが、委員の問題意識を踏まえて、どういうことをやっているのか、何が足りないのかをしっかり調べて取り組んでいきたいと思います。
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河西宏一(公明)
ありがとうございました。
今日は様々、子育て関係あるいは退職後ということで、本当に、国家公務員の皆様お一人お一人も、どこまでいっても一人の人間であると思いますし、また、我々政治家もそういった心持ちでしっかり向き合いながら、この政策の推進にしっかり取り組んでいきたいこと、決意を申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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145
大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
一般職給与法について今日は質問いたします。
この八月に出された人事院勧告どおりに月例給や特別給を引き上げるものであります。通勤手当の上限引上げや定年前再任用短時間勤務職員への住居手当の支給など、長年要求してきたものが盛り込まれていると承知をしております。
ただし、地域手当や寒冷地手当の見直し、配偶者扶養手当廃止といった不利益変更や、引上げ額が春闘に大きく劣る水準であること、とりわけ中高年層では、引上げが抑制される中で、手当見直しにより賃下げとなるケースも生じるなどの問題があります。見直しが必要であります。
今日は、地域手当についてお尋ねをいたします。
本案には、地域手当の級地区分を現行の七区分から五区分にする内容が盛り込まれております。
人事院は、規則を改正し、現在は市町村ごとである級地区分を原則都道府県ごとに大くくり化するとしております。
人事院にお尋ねいたします。
地域手当の級地区分見直しによって引下げとなる職員がおります。支給減となる職員数、規模の試算を示していただきたい。
147佐佐々木雅之人事院事務総局給与局長
お答えいたします。
地域手当の今回の見直しによりまして支給割合が引下げとなる地域に在勤している職員数は、令和六年の国家公務員給与等実態調査によりますと、約六万二千人となっております。
これらの職員について、在勤する地域や地域手当の算定基礎となります俸給月額等が変わらないという仮定の下で支給地域や支給割合の見直しによって生じる地域手当の月額の減少は、総額で約五億円となっております。
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塩川鉄也(共産)
六万二千人に引下げとなる大きな影響を及ぼすものであります。月額合計のマイナスということですけれども、支給割合の引上げがあったとしても、差引きでマイナスとなるという点での深刻な問題があるわけで、このようなマイナスが大きいことについて、今回の見直しは不利益変更だと言わざるを得ません。
更に問題なのは、この級地区分の大くくり化によって、東京都や大阪府に隣接する埼玉県や奈良県などの市町村では軒並み級地が下がり、一層大都市との格差が拡大をしていることであります。
資料をお配りいたしました。埼玉県が作成をいたしました、今後の保育の公定価格における地域区分見直しへ…
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149川川本裕子人事院総裁
お答え申し上げます。
今回の地域手当の見直しは、市町村単位で支給地域を定めていることに伴って隣接する市町村との間で不均衡が生じていたことの解消に向けて、原則として都道府県単位に広域化をすることといたしました。今般の措置によりまして、細かく地域手当の差が生じる現状が改善されていくものと考えております。
なお、地域手当の支給割合の差の在り方については、最大で二〇%という支給割合の差が過大ではないかという問題意識も踏まえ、今後とも検討してまいります。
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