様々、これは全体最適はなかなか当然難しい話かと思いますけれども、よく現場のお声に耳を傾けていただきながら、今後の対応に御期待を申し上げたいと思います。
辻副大臣は以上でございますので、もしよろしければ退席していただいても結構でございます。
続きまして、平大臣、よろしくお願いいたします。
給与法と育休法の関係をお伺いいたします。
今般の国家公務員の給与法、育休法でありますが、元となっておりますのは本年の五月の育児・介護休業法の改正でありますけれども、ここにおいては、民間事業者を対象に、子が三歳になるまでの時期に、親である従業員に対して個別の意向聴取と配慮、これが事業者に義務づけられたということであります。これは努力義務でなくて義務づけですので結構強い、そういった規定になっております。
具体的には、個別の意向聴取というのは何ぞやということなんですが、これを御紹介申し上げますと、子や家庭の状況によって両立が困難となる場合もあるので、労働者の離職を防ぐ観点から、その意向、勤務時間帯であるとか、勤務地とか、両立支援制度の利用期間の希望、これを確認をする。この意向に対する配慮というのは、意向の確認の後、会社の状況に応じて、事業主はその意向に配慮をして様々措置をしなければいけないということであります。
他方で、今回の、国家公務員に係る今般の法改正については、この個別の意向聴取と配慮というのは法の中の規定にはありません。その上でしかるべき対応をしていくというふうに思っております。
これをなぜ私がお伺いするかというと、この個別の意向聴取と配慮というのは様々なステージで大事だというふうに思っておりまして、国家公務員の皆さんも、キャリアの形成と共育ても含めて様々両立をされている、あるいは介護との両立もあろうかと思います。
そうした中で、例えば、子供が低出生体重児でお生まれになった場合に、これは早産となるために、産前産後休暇の産前の部分は必然的に短くなります、早く生まれますので。そうなりますと、本当は産後の方にくっつけたいという思いが出てくるんですが、あくまで母体の健康ということが目的なので、これをくっつけることはできないという厚労省の見解があります。
ですので、こういう個別の様々な意向聴取と配慮というのが大事になってきて、例えば子の看護休暇とかをきちっと取れるようにという措置が、そういうふうな形で大事なんだろうな、大切なプロセスなんだろうというふうに思っております。
そこで、平大臣に、育介法の方では義務化されたこの意向聴取と配慮でありますけれども、政府、各府省庁においては今後どういった考え方に基づいて対応されるのか、確認をさせていただきたいと思っております。
135竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
保育につきましては、児童福祉法等に基づきまして市町村に実施義務が課されており、公立施設で自ら実施するか、あるいは民間施設に委託をすることによりその責務を果たすこととされております。このため、民間施設においても公立施設と同水準の保育が提供できるように、保育の公定価格につきましては、公務員の給与水準に準拠するということとされております。
また、公定価格におきましては、地域の賃金水準を反映するために地域区分を設定しておりますが、この地域区分につきましても、公務員の地域手当に準拠することを基本として設定をしております。先生御指摘の隣接地域…
この発言のページ
136
河西宏一(公明)
これは、経済指標とかというよりも、そこの地域に事業所のある、ここが基準になっているんですよ。だから、そこに通ってきている方々は別のところにお住まいになっている、そこの賃金で決まっていくので、いろいろ差が出てくるということであります。こういった実情を私もいろいろ伺っていながら、最近、壁とか崖とかという言葉がはやっていますけれども、地域区分の崖なのかなというふうにも思っております。
今日は、辻副大臣、ありがとうございます。
例えば、隣接の基礎自治体の双方に同一の民間事業者が保育園を構えるケースが当然あります。そうなりますと、三のところと十五のところで当然…
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辻清人(自民)内閣府副大臣
ありがとうございます。
河西委員の御指摘のとおり、実際、これから、本年の八月に示された令和六年の人事院勧告を踏まえて、保育の地域区分、対応については都道府県単位に広域化することになります。こうすることで、隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、一部、実際、県外の隣接する市町村との差が現行よりも拡大するんじゃないか、そういう懸念もございまして、先ほど審議官からも答弁されましたが。
東京においては、区分が何個かあったのが、二十三区とそれ以外で二つに整理されるんですが、実際のところ、そういった地域区分をそのまま当てはめた場合、どういうところで、実際…
この発言のページ
- (上の発言)
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河西宏一(公明)
様々、これは全体最適はなかなか当然難しい話かと思いますけれども、よく現場のお声に耳を傾けていただきながら、今後の対応に御期待を申し上げたいと思います。
辻副大臣は以上でございますので、もしよろしければ退席していただいても結構でございます。
続きまして、平大臣、よろしくお願いいたします。
給与法と育休法の関係をお伺いいたします。
今般の国家公務員の給与法、育休法でありますが、元となっておりますのは本年の五月の育児・介護休業法の改正でありますけれども、ここにおいては、民間事業者を対象に、子が三歳になるまでの時期に、親である従業員に対して個別の意向聴取と配慮、これが事業者に義務づけられたということであります。これは努力義務でなくて義務づけですので結構強い、そういった規定になっております。
具体的には、個別の意向聴取というのは何ぞやということなんですが、これを御紹介申し上げますと、子や家庭の状況によって両立が困難となる場合もあるので、労働者の離職を防ぐ観点から、その意向、勤務時間帯であるとか、勤務地とか、両立支援制度の利用期間の希望、これを確認をする。この意向に対する配慮というのは、意向の確認の後、会社の状況に応じて、事業主はその意向に配慮をして様々措置をしなければいけないということであります。
他方で、今回の、国家公務員に係る今般の法改正については、この個別の意向聴取と配慮というのは法の中の規定にはありません。その上でしかるべき対応をしていくというふうに思っております。
これをなぜ私がお伺いするかというと、この個別の意向聴取と配慮というのは様々なステージで大事だというふうに思っておりまして、国家公務員の皆さんも、キャリアの形成と共育ても含めて様々両立をされている、あるいは介護との両立もあろうかと思います。
そうした中で、例えば、子供が低出生体重児でお生まれになった場合に、これは早産となるために、産前産後休暇の産前の部分は必然的に短くなります、早く生まれますので。そうなりますと、本当は産後の方にくっつけたいという思いが出てくるんですが、あくまで母体の健康ということが目的なので、これをくっつけることはできないという厚労省の見解があります。
ですので、こういう個別の様々な意向聴取と配慮というのが大事になってきて、例えば子の看護休暇とかをきちっと取れるようにという措置が、そういうふうな形で大事なんだろうな、大切なプロセスなんだろうというふうに思っております。
そこで、平大臣に、育介法の方では義務化されたこの意向聴取と配慮でありますけれども、政府、各府省庁においては今後どういった考え方に基づいて対応されるのか、確認をさせていただきたいと思っております。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
先般、民間の育児・介護休業法の改正により、育児については、育児休業時に加え、両立支援に関する意向確認が義務づけられたところです。
国家公務員については、人事院規則において育児休業に係る意向聴取が義務づけられているところでありますが、民間の育児・介護休業法において新たに措置された両立支援に関する意向聴取についても、人事院規則に規定されることにより措置されるものと承知をしております。
要は、規則で措置します。
この発言のページ
140
河西宏一(公明)
これなどは多分、民間の労働者の方と国家公務員というそもそもの在り方によってそのような違いがあるのかなというふうに理解をしておりますけれども、人事院規則の方できちっと対応していただくということでありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、男性の育児休業、この取得率に関連してお伺いをしたいというふうに思っております。
これは、次世代育成対策支援法の方では、民間の方では、先ほどの取得率でありますとか、あるいは時間外、あるいは休日の労働時間、これに関して調査をして、PDCAサイクルを回していくということで、また、そういったことを都道府県の労働…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
特別職も含めた国家公務員の男性職員の育児休業取得率については、二〇二二年度において四三・九%になっているが、今御指摘のとおり、省庁ごとに見ると、九割を超えている省庁もあれば、一方で平均に満たない省庁もあるところであります。
こども未来戦略において、一般職の男性国家公務員について、一週間以上の育児休暇取得率を来年までに八五%に引き上げるとしているところであり、内閣人事局からフォローアップを行う等により、各省庁がこれらの目標が達成されるように促してまいりたいというのが用意をされています。
その上で、やはり役所によって大分ばらつきがあるので、ばらつきがある…
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