問題があるという答弁なんですね。
法改正時ですけれども、二〇一七年ですね、総務省が通知を出しているんですね。どういう通知かといいますと、職の中に常勤職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合は、臨時、非常勤職員ではなく、任期の定めのない常勤職員や任期付職員についての活用について検討することが必要と。これは重要な通知だと思うんですよ。
大臣、もう一回聞きたいんですね。今、公務現場は、任期の定めのない常勤職員を中心とするというのが原則です。期限付任用というのはあくまで例外になっているんですね。ところが、この臨時的であるはずの会計年度任用職員が、実態としては現場で恒常的な業務に従事しているわけなんですよ。先ほど、三十年働いているという職員もいたという話をしましたけれども、そういう職員は少なくないんです。大臣、その事実は認めていただけますか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
会計年度の任用職員として任用する場合には、制度上、一会計年度を超えない範囲で任用するという必要があって、その任用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えております。
自治体に対して、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考においても前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて、これまでも通知しており、丁寧な情報提供に努めているつもりであります。
本年六月に、国のいわゆる公募三年ルールが廃止されたことを踏まえ、…
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辰巳孝太郎(共産)
大臣、前半部分はほとんど制度の話なんですね。制度は分かるんですよ。今おっしゃったとおりなんですね。
ただ、私が聞いたのは、この会計年度任用制度そのものは、雇用の安定面、これは働く人たちの側に立った意見を私は聞きたいんです、雇用の安定面では課題がある、これは事実だと思うんですよ。大臣、もう一度答弁をお願いします。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
確かに委員の指摘の問題点はあると思います。
ただ、制度上、これをもう一回、どういうふうにするかは、もう一回ちょっと時間をかけて考えていきたいなというふうには考えております。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
問題があるという答弁なんですね。
法改正時ですけれども、二〇一七年ですね、総務省が通知を出しているんですね。どういう通知かといいますと、職の中に常勤職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合は、臨時、非常勤職員ではなく、任期の定めのない常勤職員や任期付職員についての活用について検討することが必要と。これは重要な通知だと思うんですよ。
大臣、もう一回聞きたいんですね。今、公務現場は、任期の定めのない常勤職員を中心とするというのが原則です。期限付任用というのはあくまで例外になっているんですね。ところが、この臨時的であるはずの会計年度任用職員が、実態としては現場で恒常的な業務に従事しているわけなんですよ。先ほど、三十年働いているという職員もいたという話をしましたけれども、そういう職員は少なくないんです。大臣、その事実は認めていただけますか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
繰り返しになりますけれども、各自治体において、対象となる職の職務の内容や責任などに応じては、任期の定めのない常勤職員や臨時、非常勤職員などの中から適切な職員を任用することが大事だと思います。
相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職に該当するかどうかについては、具体的には個々の事例に即して各自治体で御判断いただきたい、そういうふうに考えております。
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辰巳孝太郎(共産)
いや、個々の現場ではなくて、その個々の現場を総務省は実態調査するべきだと思いますよ。大臣、地方に任せずに、現場で恒常的な職に臨時的な会計年度職員が充てられている、この実態、是非、総務省として調査してください。ちょっと約束してください。大臣、お願いします。
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竹内譲(公明)
まず、大臣の前に、総務省小池自治行政局公務員部長。
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