議運で協議するということでいえば、政治資金委員会の下におけるルール作りというのも合同協議会を含めて議運の下にあるということにもなりますので、それが実際どうなるのかというのは国会サイドの話になってくるということですよね。
その場合に、今二つの文書の話がありましたけれども、議院行政文書というのは、議会事務局、衆議院の事務局の人事ですとか予算や設備等についての庶務的、管理的な事務に関する文書ということになります。これ自身は、行政府の行政文書と同等の情報公開のルールを作って行っているところでありますけれども。
お話にもありました議員や政党活動に係る立法調査文書、この立法調査文書というのは、立法や国政調査を始めとする衆議院の有する様々な権能や活動に関する文書ということで、これについては議院行政文書の対象外で情報公開のルールがないといったことを踏まえると、実際にこの後、政治資金委員会で取り扱った領収書等の写しの公開の問題などについても、国会議員が関わるような文書について情報公開のルールがない、私はそれを作れとこの間ずっと要求しているわけですけれども、例えば、衆議院法制局の文書などはまさに情報公開の対象外になっているんですよ。こういう問題についてきちんと明らかにしていくということが、立法過程を明らかにしていく上でも必要なことなんだと。
ただ、その議論というのが残念ながら進んでいないといったときに、率直に言って、議員に係る資料、情報、ここでいえば領収書の問題などがどんな扱いになるのかというのが非常に不透明じゃないのかと。領収書公開の担保があるんだろうかと率直に思うんですが、いかがでしょうか。
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長谷川淳二(自民)
せんだっての私の答弁につきまして、国会における保存文書は、議院行政文書と立法調査文書、両者ございます。
私が申し上げたのは、総務省が保存している行政文書としての領収書等、これは国会における議院行政文書に相当するものであろうということで、これにつきましては、同じような仕組みが設けられれば、領収書が同じような仕組み、マスキング等をされた上で公開されるというふうな認識を述べたものでございます。
ただ、委員御指摘だと思いますけれども、立法調査文書につきましては、そもそも開示制度の対象外でございます。これは行政文書とは違う範疇のものでございます。私は、そこまで…
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塩川鉄也(共産)
立法調査文書について、公開の対象外となっているという点について触れられなかったという点、その点では答弁に不備があったと。
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長谷川淳二(自民)
御指摘のとおり、立法調査情報は今私どもが提案している委員会の情報公開における領収書等とは全く性質が違うものでございますので言及はしなかったところでございますが、立法調査情報に関する公開の在り方は議運等で協議すべき事項でございます。したがいまして、情報公開の対象とならないという点を私が詳細に指摘しなかったところは、御指摘のとおりでございます。
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
議運で協議するということでいえば、政治資金委員会の下におけるルール作りというのも合同協議会を含めて議運の下にあるということにもなりますので、それが実際どうなるのかというのは国会サイドの話になってくるということですよね。
その場合に、今二つの文書の話がありましたけれども、議院行政文書というのは、議会事務局、衆議院の事務局の人事ですとか予算や設備等についての庶務的、管理的な事務に関する文書ということになります。これ自身は、行政府の行政文書と同等の情報公開のルールを作って行っているところでありますけれども。
お話にもありました議員や政党活動に係る立法調査文書、この立法調査文書というのは、立法や国政調査を始めとする衆議院の有する様々な権能や活動に関する文書ということで、これについては議院行政文書の対象外で情報公開のルールがないといったことを踏まえると、実際にこの後、政治資金委員会で取り扱った領収書等の写しの公開の問題などについても、国会議員が関わるような文書について情報公開のルールがない、私はそれを作れとこの間ずっと要求しているわけですけれども、例えば、衆議院法制局の文書などはまさに情報公開の対象外になっているんですよ。こういう問題についてきちんと明らかにしていくということが、立法過程を明らかにしていく上でも必要なことなんだと。
ただ、その議論というのが残念ながら進んでいないといったときに、率直に言って、議員に係る資料、情報、ここでいえば領収書の問題などがどんな扱いになるのかというのが非常に不透明じゃないのかと。領収書公開の担保があるんだろうかと率直に思うんですが、いかがでしょうか。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
行政機関が保有する情報でありましたら情報公開法の適用がございます。それに対して、国会が保存する文書につきましては情報公開法の適用がない。それにつきましては両議院がルールを定めるということで、現行、議院行政文書につきましては開示の対象となり、一方で立法調査文書については対象外ということでございます。
これはいずれにしても国会における情報公開の在り方に関することでございますので、今回、政治資金委員会をつくった暁に、領収書等の公開につきましても両議院の協議によってルールが定められるというものでございまして、その点は情報公開法があることと…
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塩川鉄也(共産)
ですから、政治資金委員会に出された領収書等の写しが公開をされるということは、この法律上は担保されていないということでよろしいですか。
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長谷川淳二(自民)
もちろん、提案者といたしまして、あくまでも国会が保存する文書の公開につきましては両議院が協議をすることでございますので、その点は、想定をしていないというよりは、私どもの期待としては、先ほど来申しているように、行政文書と同じような形で公開されることになることは想定していると申し上げておりますけれども、これは最終的には両議院でお決めになることでございますので、そういう意味では想定されていないということではあるとは思います。
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