長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答えいたします。

そもそも、政治資金規正法が定める収支公開においては、収入、支出について一定額以上のものを公開する、あるいは項目ごとに支出の公開の対象が異なるなど、全ての収入、支出が一律に公開の対象となっているものではございません。

その上で、委員御指摘の公開方法工夫支出につきましても、その支出の相手方の氏名、住所及び支出日の全部又は一部が収支報告書に記載されて公開されてしまうと、国の安全・外交上の秘密、法人等の業務秘密、個人の権利利益を侵害するおそれがありますことから、その公開方法に関しては他の支出と異なる工夫を行うものでございまして、この点をもって、違う扱いをするのではないかという御指摘は当たらないのではないかと思います。

その上で、公開方法工夫支出につきましては、領収書の写し等を政治資金委員会に提出し、その監査を受けることによりまして、公開方法工夫支出の適正も担保しているところでございます。

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