収支報告書に記載される事項の一部について、それを記載しなくてもよいというスキームであります。
次に、公開方法工夫支出については支出額の上限の規制はないということでよろしいでしょうか。
2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
収支報告書に記載される事項の一部について、それを記載しなくてもよいというスキームであります。
次に、公開方法工夫支出については支出額の上限の規制はないということでよろしいでしょうか。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。
最初に、自民党提出者にお尋ねいたします。公開方法工夫支出、政治資金委員会についてであります。
政治資金規正法では、収支報告書の提出に当たって、経費の支出を受けた者の氏名、住所、目的、金額、年月日を報告書に記載することになっておりますが、この公開方法工夫支出については、氏名、住所、年月日の日付は書かなくてもよい、こういう仕組みと承知をしておりますが、よろしいでしょうか。
お答えをいたします。
公開方法工夫支出の記載事項ということでございます。
国の安全・外交上の秘密や法人等の業務秘密、個人の権利利益を侵害するおそれがあるものとして政治資金委員会に監査の上認定された公開方法工夫支出につきましては、まず、支出の相手方の氏名、住所、支出日の全部又は一部、これが法人等業務秘密関連支出と安全・外交秘密について、そして個人権利利益関連支出としては氏名、住所、支出日について記載を要しないということでございます。
収支報告書に記載される事項の一部について、それを記載しなくてもよいというスキームであります。
次に、公開方法工夫支出については支出額の上限の規制はないということでよろしいでしょうか。
公開方法工夫支出の支出の上限についてでございます。
公開方法工夫支出は、その支出の性質ですとか相手方の事情等を踏まえまして一定の工夫を必要とするものとして、やはりその支出の性質や相手方の事情等に左右、影響されますことから、あらかじめその規模についてどの程度なものとなるかは想定していないところでございます。
したがいまして、あらかじめどの程度か見込むことができない経費でありますことから、さらには政治資金委員会による支出の適正を担保する仕組みも設けておる以上、あえて公開方法工夫支出の年間の上限額を設ける必要はないものという整理をさせていただきました。
年間の上限額を設けることは考えていないということです。
次に、公開方法工夫支出については、総務省に領収書等の写しを提出しなくてもよいということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
政党本部の会計責任者は、公開方法工夫支出である旨を記載した収支報告書を提出するときは、収支報告書の提出期限までに領収書等の写し等を政治資金委員会に提出して、その監査を受けなければならないこととしております。