公明党の中川康洋でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
大体、様々な質問が出てきておりまして、やはり、質問をしていく中でより明確になってきたこと、さらには、各党提出の法案が歩み寄りを示しながら一致点が見えてきたこと、こういったこともあるのではないかなというふうにも思っています。
そういった中で、私も、前半は、各党が出されておる法案のやはり中身に対してより具体的なところを問うてまいりたいというのが一つ、さらには、後半におきましては、そういった歩み寄りとか一致点が見出されている中で、それが仮に成案になってきた場合、実際にどのように運用されていくのか、そういったところも少し見えるような、そういった質問もできればなというふうにも思っていますので、法案提出者の皆様には、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
最初に、各党が出されておる法案の中で、特に衆法第一三号、立憲民主党さんが提出されております政治資金規正法等の一部を改正する法律案に関連をいたしまして、具体的には、国会議員を始め政治団体の代表者への罰則の強化、ここを強化する立憲民主党さんの法律案についてお伺いをしたいと思います。
この件につきましては、私は実は十二日の本委員会でも質問をいたしておりますし、これまでも様々議論をされているところでありますが、本日は、少し観点を変えて何点か質問をさせていただきたいと思います。
一つ目には、いわゆる連座制の強化についてでございます。これは前国会におきましても、最も重要な議論として、いわゆる連座制をどう強化していくのか、そして、国会議員の責任を明確にし、そして罰則を強化していくのか、こういった議論がされたところであります。
今回、そういった中で、立憲民主党さん提出の衆法第一三号の法案要綱を見ますと、収支報告書の記載及び提出義務者に代表者、つまり国会議員を追加をして、そして国会議員も実際の実務を担ってもらう、こういったことで、国会議員を追加することというふうに書いてあります。
これは、実際の会計処理あるいは収支報告書の作成について、会計責任者だけじゃなくて国会議員がどこまで携わることが義務であるか、想定しているのか、ここのところをまずお伺いしたいと思います。具体的にお答えください。
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井坂信彦(立憲)
おっしゃるように、小さなボランティア団体がささやかな献金をするということはいいではないか、こういう考え方はもちろんあってよい議論だというふうに思います。
我々も、企業、団体、もちろん労働組合も含めて献金を禁止する法案を出しておりますけれども、ただ、その議論の中で、個人が政治活動の自由、結社の自由で自発的につくった政治団体の寄附までを一律禁止するのはやはり相当問題があるという議論の下で、やはりそれは分けて議論はしているわけであります。
小さな団体を法律上どう線引きしてどう書き込むかというのは相当工夫が要ることだとは思いますが、もしそういう御提案をいただ…
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福田玄(国民)
真摯な御答弁、ありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、中川康洋君。
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
公明党の中川康洋でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
大体、様々な質問が出てきておりまして、やはり、質問をしていく中でより明確になってきたこと、さらには、各党提出の法案が歩み寄りを示しながら一致点が見えてきたこと、こういったこともあるのではないかなというふうにも思っています。
そういった中で、私も、前半は、各党が出されておる法案のやはり中身に対してより具体的なところを問うてまいりたいというのが一つ、さらには、後半におきましては、そういった歩み寄りとか一致点が見出されている中で、それが仮に成案になってきた場合、実際にどのように運用されていくのか、そういったところも少し見えるような、そういった質問もできればなというふうにも思っていますので、法案提出者の皆様には、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
最初に、各党が出されておる法案の中で、特に衆法第一三号、立憲民主党さんが提出されております政治資金規正法等の一部を改正する法律案に関連をいたしまして、具体的には、国会議員を始め政治団体の代表者への罰則の強化、ここを強化する立憲民主党さんの法律案についてお伺いをしたいと思います。
この件につきましては、私は実は十二日の本委員会でも質問をいたしておりますし、これまでも様々議論をされているところでありますが、本日は、少し観点を変えて何点か質問をさせていただきたいと思います。
一つ目には、いわゆる連座制の強化についてでございます。これは前国会におきましても、最も重要な議論として、いわゆる連座制をどう強化していくのか、そして、国会議員の責任を明確にし、そして罰則を強化していくのか、こういった議論がされたところであります。
今回、そういった中で、立憲民主党さん提出の衆法第一三号の法案要綱を見ますと、収支報告書の記載及び提出義務者に代表者、つまり国会議員を追加をして、そして国会議員も実際の実務を担ってもらう、こういったことで、国会議員を追加することというふうに書いてあります。
これは、実際の会計処理あるいは収支報告書の作成について、会計責任者だけじゃなくて国会議員がどこまで携わることが義務であるか、想定しているのか、ここのところをまずお伺いしたいと思います。具体的にお答えください。
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奥野総一郎(立憲)
御質問ありがとうございます。
我々の提案は、代表者が政治団体の会計処理を会計責任者に任せ切りにしないように、これまでも間々あったんですが、任せていて知らなかった、こういうことがまかり通ってきたわけでありますが、それをそうさせないように、代表者に厳格な責任を課して、もって収支報告書に関する違反を抑止しよう、こういう発想であります。
これ自体は御賛同いただけると思うんですが、その上で、どこまでやるのか。じゃ、一字一句ペンを持って数字を入れるのかということまでは求めていないと思うんですが、しかし、個々具体的な事案においてやはりそこは判断せざるを得ないと思い…
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
全く見ていないとか一切確認していないというのは、これは当然駄目でして、そういった中で、強化していくということで、いわゆる会計責任者と同じ義務を負うということで並列的に書いてあるという、その思いは分かるんですね。それで同等の責任を負うのかということだと思うんです。
しかし、私は実は十二日にも質問しまして、これは本当に、実務面で見たら国会議員の本来の仕事というのはできるのという質問をあのときはしたんですけれども、今回は、実際の事務の流れというのをちょっと確認したいと思うんです。
罰則つきの義務を負うということは、これは実は極め…
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奥野総一郎(立憲)
きちっとフローで書き切って、その流れに沿ってできればもちろん言うことはないんですが、例えば、確認書の方式を導入しているとおっしゃっていますが、確認したという外形的な行為を規定する、まあ、内心までは分からないわけですから、例えば、会計責任者の説明に問題があった、確認したが気づかなかったなどと言い逃れすることもあり得るわけですよ。
だから、どこまで書いてもそういう問題は出てきますから、もちろん、全て書き切ればいいんでしょうけれども、なかなか難しいということで、これまでの経緯を踏まえて、議員自らが会計処理をきちんと定期的に確認するというのは当然のことであって…
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