まず、先ほど立法事実がないのではないかという御指摘なんですけれども、これまで政策活動費というのはいわゆる渡し切りの方法で、渡した時点で支出として完結している、その時点で支出として完結して適法である、そもそもそういう性質の政策活動費であったものですから個々の具体的な、最終的なものまでは分からない、これは維新さんも言っているとおりでございます。
その上で、今般そうした使途が不明確な渡し切りの経費による政策活動費を全廃するということに伴いまして、渡し切りの形で様々な支出をほかにしていた、その中に今回の公開方法工夫支出に当たるものが含まれ得るのではないかという下に、私どもは、公開方法工夫支出について、公開を前提とした上で公開の方法を工夫しなければいけないという提案をさせていただいていることを理解していただきたいと思います。
その上で、最終支出先にない介在者に対して支出した場合はどうかということでございます。
これはもちろん、領収書等、そして公開方法工夫支出に当たるための理由を記した明細書等のみならず、国会に置かれた政治資金委員会が調査権を発動いたします。その調査権の背景は国政調査権、国会に与えられた最高の調査権能である国政調査を背景とした調査権で、実際にその支出が妥当かどうか、公開方法工夫支出に当たるかどうかという該当性を判断するということでございますので、中間支出に当たるかどうかも含めてその審査がなされ得るものと考えております。
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渡辺周(立憲)
再度答弁願います。
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小泉進次郎(自民)
先ほども後ろから武士の情けだという声が飛んでおりますけれども、後藤先生がそれを聞こえたか分かりませんが、誠実にお答えをさせていただきます。
具体的には、いわゆる議員外交において機微な交渉などを行っており、その面会の事実を明らかにすることができない場合には、面会の相手方や面会の日、場所が公にならないようにする必要があると考えています。そのため、委員御質問のような他国の重要人物と接触するための費用については、面会の事実を明らかにできない場合には対象となり得ると考えています。
いずれにせよ、単に他国の重要人物と接触することのみでは安全・外交秘密関連支出には…
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後藤祐一(立憲)
最初からそう答えればいいじゃないですか。他国の重要な人物と接触するためにかかった費用で、その事実が世の中に明らかになると大変問題だと。
今お答えになったようなケースを前提にした場合に、本人ではなくて、その間の介在した方にお金を払うというケースもあり得ると思うんですが、その場合、第三者機関ではどうやって審査するんでしょうか。相手の、本当に会いたい重要人物の名前はちゃんと委員会には開示されるんでしょうか。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
まず、先ほど立法事実がないのではないかという御指摘なんですけれども、これまで政策活動費というのはいわゆる渡し切りの方法で、渡した時点で支出として完結している、その時点で支出として完結して適法である、そもそもそういう性質の政策活動費であったものですから個々の具体的な、最終的なものまでは分からない、これは維新さんも言っているとおりでございます。
その上で、今般そうした使途が不明確な渡し切りの経費による政策活動費を全廃するということに伴いまして、渡し切りの形で様々な支出をほかにしていた、その中に今回の公開方法工夫支出に当たるものが含まれ得るのではないかという下に、私どもは、公開方法工夫支出について、公開を前提とした上で公開の方法を工夫しなければいけないという提案をさせていただいていることを理解していただきたいと思います。
その上で、最終支出先にない介在者に対して支出した場合はどうかということでございます。
これはもちろん、領収書等、そして公開方法工夫支出に当たるための理由を記した明細書等のみならず、国会に置かれた政治資金委員会が調査権を発動いたします。その調査権の背景は国政調査権、国会に与えられた最高の調査権能である国政調査を背景とした調査権で、実際にその支出が妥当かどうか、公開方法工夫支出に当たるかどうかという該当性を判断するということでございますので、中間支出に当たるかどうかも含めてその審査がなされ得るものと考えております。
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後藤祐一(立憲)
質問にお答えください。
介在者の名前だけじゃなくて、最終的に、会いたい、あるいは何らかの形で接触したい、その重要人物の名前をちゃんと出せと言ったら、審査する第三者委員会で出せと言ったら、それは出すということでよろしいですか。
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長谷川淳二(自民)
さっき言いましたように、公開方法工夫支出に該当するかどうかが政治資金委員会に課せられた責務でございますので、該当するかどうかの判断に当たって最終の支出先までチェックする必要があるのであれば、調査権等を発動して調査され監査がなされることになると思います。
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後藤祐一(立憲)
今のは重要な答弁ですね。最終的な目的、重要人物の名前も監査する……(発言する者あり)ちょっと、委員長。
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