最初からそう答えればいいじゃないですか。他国の重要な人物と接触するためにかかった費用で、その事実が世の中に明らかになると大変問題だと。
今お答えになったようなケースを前提にした場合に、本人ではなくて、その間の介在した方にお金を払うというケースもあり得ると思うんですが、その場合、第三者機関ではどうやって審査するんでしょうか。相手の、本当に会いたい重要人物の名前はちゃんと委員会には開示されるんでしょうか。
2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
最初からそう答えればいいじゃないですか。他国の重要な人物と接触するためにかかった費用で、その事実が世の中に明らかになると大変問題だと。
今お答えになったようなケースを前提にした場合に、本人ではなくて、その間の介在した方にお金を払うというケースもあり得ると思うんですが、その場合、第三者機関ではどうやって審査するんでしょうか。相手の、本当に会いたい重要人物の名前はちゃんと委員会には開示されるんでしょうか。
質問にお答えください。
だって、先ほども立法事実が明らかでない条文を出しているんですから未来形でいいからと言っているわけですから、安全・外交秘密関連支出に、他国の重要人物と接触するために必要な費用とかなり広く言っているわけですから、含まれ得るのかどうかぐらいはお答えください。そうしないと、どういったものが入るのか議論できないじゃないですか。これを通してくださいとお願いしている以上は、我々に判断の材料をいただけないと採決に至れませんよ、小泉提出者。
再度答弁願います。
先ほども後ろから武士の情けだという声が飛んでおりますけれども、後藤先生がそれを聞こえたか分かりませんが、誠実にお答えをさせていただきます。 具体的には、いわゆる議員外交において機微な交渉などを行っており、その面会の事実を明らかにすることができない場合には、面会の相手方や面会の日、場所が公にならないようにする必要があると考えています。そのため、委員御質問のような他国の重要人物と接触するための費用については、面会の事実を明らかにできない場合には対象となり得ると考えています。 いずれにせよ、単に他国の重要人物と接触することのみでは安全・外交秘密関連支出には…
最初からそう答えればいいじゃないですか。他国の重要な人物と接触するためにかかった費用で、その事実が世の中に明らかになると大変問題だと。
今お答えになったようなケースを前提にした場合に、本人ではなくて、その間の介在した方にお金を払うというケースもあり得ると思うんですが、その場合、第三者機関ではどうやって審査するんでしょうか。相手の、本当に会いたい重要人物の名前はちゃんと委員会には開示されるんでしょうか。
まず、先ほど立法事実がないのではないかという御指摘なんですけれども、これまで政策活動費というのはいわゆる渡し切りの方法で、渡した時点で支出として完結している、その時点で支出として完結して適法である、そもそもそういう性質の政策活動費であったものですから個々の具体的な、最終的なものまでは分からない、これは維新さんも言っているとおりでございます。 その上で、今般そうした使途が不明確な渡し切りの経費による政策活動費を全廃するということに伴いまして、渡し切りの形で様々な支出をほかにしていた、その中に今回の公開方法工夫支出に当たるものが含まれ得るのではないかという…
質問にお答えください。
介在者の名前だけじゃなくて、最終的に、会いたい、あるいは何らかの形で接触したい、その重要人物の名前をちゃんと出せと言ったら、審査する第三者委員会で出せと言ったら、それは出すということでよろしいですか。
さっき言いましたように、公開方法工夫支出に該当するかどうかが政治資金委員会に課せられた責務でございますので、該当するかどうかの判断に当たって最終の支出先までチェックする必要があるのであれば、調査権等を発動して調査され監査がなされることになると思います。