お答えします。
まず、我が党は、今例示されたような形での調査委託費というのは支出はしておりません。(福島委員「会合費」と呼ぶ)会合費でもしておりません。会合費は、かつて政策活動費、つまり渡し切りの経費として支出をしておりました。しかし、そうではない業務委託契約という形での支出の仕方はしておりません。
していないという立場から申し上げますが、それでもやはり、渡し切りの経費と、実際に業務委託契約を結んだときにその対価として支払われるもの、納税もされた上で、これは違うものであるというふうに考えておりまして、例えば、選挙情勢を調査する選挙のプロの方にお願いすることとか、広報をお願いすることとか、そういうことはあり得ると思うんですね。その延長線上での、こういう契約に基づく対価というのは、渡し切りとは違うものであるというふうに認識しております。
284
福島伸享政府参考人など
そうなんですよ、渡し切りじゃないんですよ。でも、これは渡し切りと結局同じことなんですよ。
立憲民主党さんは、ちゃんと源泉徴収をやっているし、月四十万とか五十万ですよね。でも、同じ理論でそれを認めたら、調査委託費として例えば五千万円をある人に渡すといって、あとはもうそれは税金を払うか払わないか、源泉徴収するか、その人が剰余分を申告するかの話だから、そこは切り離した方がいいと思うんですけれども、まさにこれが政策活動費そのものじゃないですか。
何でも名目はできますよ、会合企画費、党勢拡大企画費、調査費とか企画費とやれば何でも出せることになっちゃって、サービ…
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285
長谷川淳二(自民)
まさに今回、渡し切りによる支出を禁止することによって、これは渡し切りじゃない、精算をした調査委託費だということが公開されることによって、これは本当に渡し切りじゃないのか、脱法行為じゃないかと厳しく批判をすることによって、支出の適正性が図れる、そういうことの適正性の効果はあると思います。
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286
大串博志(立憲)
短く答えますと、あくまでも業務委託、それに対する報告書もちゃんともらっています。そこで全てが完結しておりますので、このような調査委託費はあり得ると思っています。
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- (上の発言)
287
青柳仁士(維新)
お答えします。
まず、我が党は、今例示されたような形での調査委託費というのは支出はしておりません。(福島委員「会合費」と呼ぶ)会合費でもしておりません。会合費は、かつて政策活動費、つまり渡し切りの経費として支出をしておりました。しかし、そうではない業務委託契約という形での支出の仕方はしておりません。
していないという立場から申し上げますが、それでもやはり、渡し切りの経費と、実際に業務委託契約を結んだときにその対価として支払われるもの、納税もされた上で、これは違うものであるというふうに考えておりまして、例えば、選挙情勢を調査する選挙のプロの方にお願いすることとか、広報をお願いすることとか、そういうことはあり得ると思うんですね。その延長線上での、こういう契約に基づく対価というのは、渡し切りとは違うものであるというふうに認識しております。
288
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
我が党としても、渡し切りとは違うものとして考えております。
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中川康洋(公明)
我が党は、政策活動費ないし渡し切りのものは一切支出をしたことがありませんので、なかなか理解し難いところがありますが、実は私もこの資料は以前見たことがございます。見た瞬間には、やはりそれはそういったものに近いんじゃないかという個人的感想は持ったところでありますが、他党のことでございますので、ここで言及は避けたいと思います。
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塩川鉄也(共産)
私どもも、こういったお金の使い方をしておりませんので、そういう意味でも、あり得る、あるいは、渡し切りとは違うという御意見などを念頭に議論を重ねていきたいと思っています。
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