撤回はする必要はないと思うんですけれども。
つまり、労働組合の活動を賛同している政治団体に個人の自由な意思だとして入っていて、そこから献金が個人の議員に行くのが今ですよね。それは、この立憲の法律が通っても、引き続き労働組合の活動を支援している政治団体経由で献金が行くことは変わらないということであれば、私が言っている認識と変わらないと思います。
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
撤回はする必要はないと思うんですけれども。
つまり、労働組合の活動を賛同している政治団体に個人の自由な意思だとして入っていて、そこから献金が個人の議員に行くのが今ですよね。それは、この立憲の法律が通っても、引き続き労働組合の活動を支援している政治団体経由で献金が行くことは変わらないということであれば、私が言っている認識と変わらないと思います。
政治団体を除くという規定は今もある話でありまして、この政治団体間のお金の移動、これを除くとなれば、それそのものができなくなる。ある意味、当然の規定であるわけであります。
それを、あたかも企業、団体が政治団体に献金できるというかのように誤解せしめるような物の言い方を小泉委員がしている。その点は問題ではないのかと。
だとすると、私と塩川さんの認識が一致できるのは、仮に立憲さんの案が通った暁に、労働組合関係政治団体から議員に対して行われている今の寄附、献金はこのまま続くということで、多分、認識は一致していると思います。
いや、そもそも、労働組合系の政治団体がいかなるものかというのがありますけれども。 そもそも、企業や労働組合が政治団体をつくるといったときに、その際に、強制加入や強制カンパのようなことが行われる、あるいはその会費等を肩代わりをする、こういうことは、そもそも、それぞれの会員、組合員の政治信条の自由を踏みにじる、そういった問題ですから、こんなことは許されないということであります。 同時に、こういった労働組合や企業の皆さんが有志で政治団体をつくって行うような場合、お金の移動というのは、これは個人献金ですから、個人献金で行うということは、これは当然のことながら…
撤回はする必要はないと思うんですけれども。
つまり、労働組合の活動を賛同している政治団体に個人の自由な意思だとして入っていて、そこから献金が個人の議員に行くのが今ですよね。それは、この立憲の法律が通っても、引き続き労働組合の活動を支援している政治団体経由で献金が行くことは変わらないということであれば、私が言っている認識と変わらないと思います。
ですから、個人献金を集める形で、政治団体が、それは、政治家、政党、お金の移動をするということは当然ある。それは今でも、原資は個人献金ですから、企業、団体の献金ではない。企業、団体からの献金になるような、そういう、まさに、企業の肩代わりですとか強制カンパの問題は当然許されないということを強調しているだけのことであって、政治団体が企業、団体から献金を受けられるということを、法律上に規定されていることがそうでないかのようなことを言うこと、その点について改めていただきたいということを申し上げているわけですから。(小泉(進)議員「委員長」と呼ぶ)いや、質問しません…
答弁を求めますか。質問者。
では、一言だけ。