小泉提出者、質問にお答えください。
後藤祐一 (立憲民主党)
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
前後のやりとり
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 昨日に続いて質問いたします。 小泉委員にお尋ねいたします。 この間の質疑で、企業・団体献金の禁止に係る規定について、立憲案のその規定について、小泉委員が、この規定は企業・団体献金の一部禁止なのではないのか、全面禁止ではないのではないかということを述べておられました。 立憲案の二十一条の規定は、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附をしてはならないというものであります。会社などの団体は、政治活動に寄附、政治献金をしてはならない。この団体に政治団体を含まないということを言っているだ…
今、私の、立憲民主党の、政治団体を除くということに対する認識のお尋ねですけれども、そのところから触れたいと思いますが、先ほど高井先生が過去の御自身の経験からお話をされた認識と私の認識はほぼ同じだなと。最終的に……(塩川委員「質問に答えてください」と呼ぶ)
- (上の発言)
小泉提出者、質問にお答えください。
個人の自由な意思というふうに称して、労働関係政治団体から結果的に政治家個人への寄附はこのまま温存されるということは、そのとおりなんだろうというふうに思います。 お尋ねの点につきましては、現行法で企業、団体が寄附できる受領者は誰かということでありますが、現行の政治資金規正法において、企業・団体献金については、政党及び政治資金団体に対してのみ認められており、政党、政治資金団体以外の、その他の政治団体や公職の候補者に対しては禁止されています。 ただし、政治団体がする寄附はこの禁止の対象外とされており、労働組合系の政治団体などが、現に、その他の政治団体や公職…
いろいろ余計なことが入っておりますけれども、現行法で、企業、団体から政治団体への政治献金は禁止をされている、それはそういうふうに答弁をされましたよね。そこはよろしいですか。
いろいろ余計なことがというふうに塩川先生から言われましたけれども、今私が申し上げたとおり、前段のところだと思いますので、余計なことは言わないので、ここを答弁しますね、もう一回。
今申し上げたとおりなんですが、現行の政治資金規正法において、企業・団体献金については、政党及び政治資金団体に対してのみ認められており、政党、政治資金団体以外の、その他の政治団体や公職の候補者に対しては禁止されています。
ただし以降は今回は言わない方がいいですね。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 後藤祐一: Yuichi Goto 20140117.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Information Security Oversight Office、Public domain
- 渡辺周: Shu Watanabe 20230703.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 塩川鉄也: Shiokawatetsuya202108JCP.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、KedakakiTamashii Fudou、CC BY-SA 4.0
- 小泉進次郎: Shinjirō Koizumi Ministry of Defence portrait (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Defense、CC BY 4.0