はい、分かりました。
時間なので、まとめます。
本当に、まだまだ議論が尽くされていないと思いますので、充実審議をお願いしたいのと、あと、通告をいっぱいしていたんですけれども、済みません、時間がなくて、答弁者の皆さんには申し訳ありません。
ありがとうございました。
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
はい、分かりました。
時間なので、まとめます。
本当に、まだまだ議論が尽くされていないと思いますので、充実審議をお願いしたいのと、あと、通告をいっぱいしていたんですけれども、済みません、時間がなくて、答弁者の皆さんには申し訳ありません。
ありがとうございました。
簡潔に願います。もう時間が来ています。
分かりました。
個人の中で、委託契約だとか雇用契約も含まれる概念だと思います。今回のものに関しては、渡し切りの支出ですから、そういったものは含まれない。それ以外の、本当に、渡したらその先の支出が見えなくなる、そこだけを手当てするということで、きちんとした業務契約を結んで、どういったことのサービスに対する対価を支払っているのかというのが明示されており、また、かつ、そこには納税もされていて、そして、収支報告書上でも、きちんと国民の目に、監視にさらされる支出に関しては除外をしている、そういう内容になっております。
時間が参っておりますので、高井君、最後に。
はい、分かりました。
時間なので、まとめます。
本当に、まだまだ議論が尽くされていないと思いますので、充実審議をお願いしたいのと、あと、通告をいっぱいしていたんですけれども、済みません、時間がなくて、答弁者の皆さんには申し訳ありません。
ありがとうございました。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 昨日に続いて質問いたします。 小泉委員にお尋ねいたします。 この間の質疑で、企業・団体献金の禁止に係る規定について、立憲案のその規定について、小泉委員が、この規定は企業・団体献金の一部禁止なのではないのか、全面禁止ではないのではないかということを述べておられました。 立憲案の二十一条の規定は、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附をしてはならないというものであります。会社などの団体は、政治活動に寄附、政治献金をしてはならない。この団体に政治団体を含まないということを言っているだ…
今、私の、立憲民主党の、政治団体を除くということに対する認識のお尋ねですけれども、そのところから触れたいと思いますが、先ほど高井先生が過去の御自身の経験からお話をされた認識と私の認識はほぼ同じだなと。最終的に……(塩川委員「質問に答えてください」と呼ぶ)