小泉進次郎 (自由民主党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

今、国民民主党の臼木先生からもお話がありましたとおり、そもそも政党交付金は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑み、民主主義のコストとして、税金を原資として公的な助成を行うものであることを踏まえると、この政党交付金の交付停止制度を設けることは政党の健全な発展にも資するものと考えています。

そのような考え方に基づいて、自民党としては、基準日に政党に所属している衆議院議員又は参議院議員が政治資金、選挙に関連する犯罪に関して起訴された場合に、政党に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係る議員数割の額に相当する額の政党交付金の交付を停止し、当該衆議院議員又は参議院議員が当該事件に関し刑に処せられたときはその額の政党交付金の交付をしないこととする制度を設けることとしています。

その上で、その具体的な制度設計における技術的事項についても、各党各会派でしっかり知恵を出し合って、この法律の公布後一年以内を目途として法制上の措置を講ずることとしています。

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