お答えいたします。
政治資金委員会による監査のプロセスでございます。
まず、新たに国会に置かれる政治資金委員会が中立的な立場で厳格に審査を行うそのプロセスでございますけれども、まず一つ目が、政党の会計責任者が、収支報告書の提出期限までに、公開方法工夫支出の明細書、その理由の記載書面、そして領収書等の写し等を政治資金委員会に提出をいたします。その上で、政治資金委員会が、収支報告書の公表期限の一か月前までに、公開方法工夫支出である旨を記載された支出について監査をいたします。これは書面審査に限らず、国政調査権を背景とした調査権限も発動できることになっております。そして、この監査の結果を記載した監査報告書を政治資金委員会が作成をし、両議院に監査報告書を提出し、政党の会計責任者に送付をし、速やかにその内容を公表するということでございます。
これによりまして、仮に公開方法工夫支出に該当しないという監査結果を受けた場合には、政党側で訂正がなされる等して、その支出の適正性が確保される仕組みとしております。
次に、具体的な公開方法工夫支出の類型でございます。
一つ目の安全・外交秘密関連支出の具体例につきましては、いわゆる議員外交、議員連盟、超党派も含めた議員連盟による議員外交などにおいて機微な交渉などを行い、面会の事実を明らかにできない場合には、面会の相手方や面会の日、場所が公にならないように配慮する必要がございます。そうした支出でございます。
そして、法人等業務秘密関連支出につきましては、政党が法人等に情勢調査などの発注をしまして、その法人等がその政党と取引関係があることが明らかになってしまうと業務に不利益が生じるというおそれがあり、その申出が法人からある場合には、その取引先である法人等の名称が公にならないように配慮する必要がある、この支出。
そして、個人権利利益関連支出につきましては、具体的には、例えば、DV被害者の政策的対応を考えるに際して、実際に当事者の方に意見をお伺いをし、その謝礼や旅費をお支払いすることになった場合に、当事者の皆さんの中には、やはりプライバシーの観点から氏名や住所を明らかにしたくない方がおられます。そうした場合に、現在の政治資金規正法では、相手方の氏名、住所、支出日が公開になってしまいます。その場合には、やはりプライバシーの観点から氏名等を伏せるというような、一部公開の方法の工夫が必要になってくるという考え方でございます。
143
中川康洋(公明)
中川康洋でございます。
午前中、様々な議論があったところでございますが、午後も様々な御質問をさせていただき、そして様々な課題をしっかりと明らかにしてまいりたい、こういった思いで、公明党として引き続きの質問をさせていただきたいと考えております。
昨日は、私、第三者機関の設置でありますとか、さらには政策活動費の廃止、こういったものを中心に、自民党の皆様、さらには立憲民主党の皆様にお伺いをさせていただいたところであります。
やはり、質問を重ねていくと、そのありよう、また各党のお考えがより明確になってくる、また、私、昨日申し上げたわけですが、やはり今回とい…
この発言のページ
144
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
政策活動費につきましては、我が党においてなされてきたものにつきまして、渡し切りによる党役職員、構成員への支出を今回禁止することによりまして、政策活動費はもう全て廃止ということになります。
その上で、今回提案させていただいている公開方法工夫支出についてでございます。先ほど申し上げましたように、政策活動費は全廃いたしますので、それとも異なるものでございます。
以上でございます。
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145
中川康洋(公明)
ありがとうございました。
これは、最初に自民党さんが要配慮支出という言葉で、まだこれは法案の前だったかもしれませんが、出されたときに、何か一緒に御提案をされた感じがあるので、すごく議論が錯綜した、さらには、報道等を見ておりますと、報道等においても、何か新たなみたいな議論があって、すごく私、出し方がもったいなかったなというふうな感じがしているんですね。
政策活動費はまずは廃止だ、渡し切りの方法はもうやめるんだという、ここを明確にしておくことが大事だったのではないか。そして、いわゆる政党による様々な支出の中で、収支報告書にどう書いていくかというところで配…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
政治資金委員会による監査のプロセスでございます。
まず、新たに国会に置かれる政治資金委員会が中立的な立場で厳格に審査を行うそのプロセスでございますけれども、まず一つ目が、政党の会計責任者が、収支報告書の提出期限までに、公開方法工夫支出の明細書、その理由の記載書面、そして領収書等の写し等を政治資金委員会に提出をいたします。その上で、政治資金委員会が、収支報告書の公表期限の一か月前までに、公開方法工夫支出である旨を記載された支出について監査をいたします。これは書面審査に限らず、国政調査権を背景とした調査権限も発動できることになっております。そして、この監査の結果を記載した監査報告書を政治資金委員会が作成をし、両議院に監査報告書を提出し、政党の会計責任者に送付をし、速やかにその内容を公表するということでございます。
これによりまして、仮に公開方法工夫支出に該当しないという監査結果を受けた場合には、政党側で訂正がなされる等して、その支出の適正性が確保される仕組みとしております。
次に、具体的な公開方法工夫支出の類型でございます。
一つ目の安全・外交秘密関連支出の具体例につきましては、いわゆる議員外交、議員連盟、超党派も含めた議員連盟による議員外交などにおいて機微な交渉などを行い、面会の事実を明らかにできない場合には、面会の相手方や面会の日、場所が公にならないように配慮する必要がございます。そうした支出でございます。
そして、法人等業務秘密関連支出につきましては、政党が法人等に情勢調査などの発注をしまして、その法人等がその政党と取引関係があることが明らかになってしまうと業務に不利益が生じるというおそれがあり、その申出が法人からある場合には、その取引先である法人等の名称が公にならないように配慮する必要がある、この支出。
そして、個人権利利益関連支出につきましては、具体的には、例えば、DV被害者の政策的対応を考えるに際して、実際に当事者の方に意見をお伺いをし、その謝礼や旅費をお支払いすることになった場合に、当事者の皆さんの中には、やはりプライバシーの観点から氏名や住所を明らかにしたくない方がおられます。そうした場合に、現在の政治資金規正法では、相手方の氏名、住所、支出日が公開になってしまいます。その場合には、やはりプライバシーの観点から氏名等を伏せるというような、一部公開の方法の工夫が必要になってくるという考え方でございます。
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
これは、今日の今の答弁をいただいて、国民の皆様もより明らかになってきたのではないか。
そして、私は、何より、確かにまだ法案の段階ですから例示の範囲になるかもしれませんが、これは議事録に残しておくことが私はすごく大事じゃないかということで、あえて聞かせていただきました。
やはり、議事録でやり取りしたこと以外のものがあれば、これは当然、政治資金委員会ですか、これは有識者の方々、いわゆる学識者もおるでしょうし、弁護士もおるでしょうし、そういった方々がやはりこの議事録に基づいて判断されていく、そのいわゆる一つのメルクマール、基準に…
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臼木秀剛(国民)
御質問いただき、ありがとうございます。
平成の政治改革では、政党本位、政策本位の改革が施行され、政党交付金制度が導入をされました。政党交付金は税金を原資としておりますので、交付を受ける政党を構成する国会議員に政治資金に係る不祥事が発生した場合には、政党のガバナンス不全ということをもって、その不祥事に関する起訴をもって交付を停止し、有罪の確定をもって交付をしないこととする、こういった制度を導入することは、制度として合理的でもありますし、かつ、今の時代においても国民の皆様の御納得を得られるものだと考え、今回は御提案をさせていただいております。
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小泉進次郎(自民)
今、国民民主党の臼木先生からもお話がありましたとおり、そもそも政党交付金は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑み、民主主義のコストとして、税金を原資として公的な助成を行うものであることを踏まえると、この政党交付金の交付停止制度を設けることは政党の健全な発展にも資するものと考えています。
そのような考え方に基づいて、自民党としては、基準日に政党に所属している衆議院議員又は参議院議員が政治資金、選挙に関連する犯罪に関して起訴された場合に、政党に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係る議員数割の額に相当する額の政…
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