長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

お答えいたします。

情報公開法工夫支出として、今私ども、三つ類型を提示させていただいています。その具体例ということでございます。

まず一つは、安全・外交秘密関連支出でございます。これは、具体的に想定されるものとしては、いわゆる議員外交でございます。機微な交渉などを議員連盟などを通じて行い、その場合に面会の事実を明らかにすることができない場合には、やはり面会の相手方や面会の日、場所が公にならないように配慮する必要があります。

そして、法人等業務秘密関連支出につきまして具体的に想定されるものとしては、政党が法人等に情勢調査などの発注をし、その法人等が、例えば我が党と取引関係があることが明らかにされることになってしまうとやはり営業上不利益が生じるという法人側からの申出がある場合、こういった場合がございます。そうした場合に、やはり取引先である法人等の名称などが公にならないように配慮する必要があると思います。

三つ目の、個人権利利益関連支出でございます。これは、具体的に想定されるものとしては、DV被害者への政策的対応を考える際に関して、党の検討会等に当事者の皆さんにお越しをいただき、御意見を伺うような場合でございます。その旅費や謝礼のお支払いをすることとなりますけれども、当事者の皆様の中には、やはり氏名や住所を明らかにされたくないという方がおられます。そうした場合にも、現行の政治資金規正法では、相手方の氏名、住所や支出日が公開になってしまうということになります。そうしたことに対応した公開方法の工夫はどうしても必要じゃないかというのが我が方の考え方でございます。

とりわけ、今ネットで情報が氾濫する時代にあって、やはり、今回、私ども、データベースで公表させていただく収支報告書についても、氏名と住所を隠した上で、削除した上でデータベースで公表させていただくことを御提案させていただいています。

やはり、ネット社会において氏名や住所が明らかになるリスクが明らかに増大している中で、プライバシーなどに配慮する配慮が、この政治資金規正法に基づく公開の原則と併せて考慮する必要があるというのが我が党の考え方でございます。

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