まず、法律の規定を申し上げますが、政治資金規正法上、寄附という定義がされてございますが、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」というふうにされております。
一方、政治資金パーティーに係る収入につきましては、当該政治資金パーティーへの参加の対価として支払われるものでありますので、政治団体の事業収入として位置づけられておりまして、寄附とは性質が異なる。そうしたことから、公開基準でありますとか、そういったことが異なっているというふうに承知をいたしております。
パーティーについて言えば、欠席者という話でございましたが、基本的に、一般的に申し上げますと、それは具体的な事実に即してということになろうかと思いますが、パーティーを購入した方がたまたまパーティーが実際に開催されたときに様々な事情で欠席されることは当然あることでございますので、欠席したことをもって直ちに寄附になるとは考えておりません。
一方で……(池下委員「時間がないので。はい、分かりました」と呼ぶ)寄附になるとは考えていないということです。
89池池下卓(維新)
今お聞かせいただきましたけれども、まだまだ中身といいますか具体的な事務的な手続もまだ分からない中で、非常に難しいのではないかと。
我々維新の会含めた野党の案は、公開方法工夫支出、これは適用すべきでなく、全て、すべからく透明化していくべきではないかなと考えておるところなんですが、一方で、この政治資金委員会が公開方法工夫支出の監査を、チェックをしていくわけなんですけれども、これは事後監査になってくるかと思うんですよね。
その中で、もし、この監査が適正ではないですよということで結果が出た場合に、これはどのように対応されていくのか。不適切な支出がありましたよ…
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長谷川淳二(自民)
まず、一点目の公開方法工夫支出に関して、該当しないということになった場合の処理でございます。
まず、前提として、委員は不適切な支出とされたというふうにおっしゃいましたけれども、政治資金委員会は、あくまでも公開方法工夫支出に該当するかどうかを判断するものでございます。一件一件の支出についての適不適は、政治資金規正法の二条に書いてあるように、不断の監視の下に国民の皆さんに御判断されるものであるということを前提にお話ししますが、公開方法工夫支出に該当しないとなった場合には、その旨、監査報告書を作成し、公表することとなっています。したがいまして、政党におきまし…
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91池池下卓(維新)
例えば、プライバシーの件で、最初に、お話、来ていただく件で、非常に、名前を出してもらいたくないよねとかという形があった中で、結局これは出さないといけないですよとなったときに、当事者の方からなぜ出すんだとかということになると、やはりちょっと困ったことになるのかなということはちょっと御指摘したいなと思います。
ちょっと時間がありませんので次に行かせていただきたいと思うんですが、次、総務省さんの方にお伺いをさせていただきたいと思うんですが、政治資金パーティーについてです。
よく、大口のお客さんから、お客さんというんですかね、購入者からパーティー券を大量に買…
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- (上の発言)
92笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
まず、法律の規定を申し上げますが、政治資金規正法上、寄附という定義がされてございますが、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」というふうにされております。
一方、政治資金パーティーに係る収入につきましては、当該政治資金パーティーへの参加の対価として支払われるものでありますので、政治団体の事業収入として位置づけられておりまして、寄附とは性質が異なる。そうしたことから、公開基準でありますとか、そういったことが異なっているというふうに承知をいたしております。
パーティーについて言えば、欠席者という話でございましたが、基本的に、一般的に申し上げますと、それは具体的な事実に即してということになろうかと思いますが、パーティーを購入した方がたまたまパーティーが実際に開催されたときに様々な事情で欠席されることは当然あることでございますので、欠席したことをもって直ちに寄附になるとは考えておりません。
一方で……(池下委員「時間がないので。はい、分かりました」と呼ぶ)寄附になるとは考えていないということです。
93池池下卓(維新)
今御答弁があったんですけれども、欠席者は寄附にならないということなんですが、資料を配付させていただいておりますが、「月刊選挙」ということで、これは二〇一四年の三月になっているんですが、これは都道府県の選挙管理委員会の方々が見られるやつなんですけれども、その二枚目の一番下に、パーティーに参加した場合でも、会費以上の金額を払った場合は寄附とみなされますということで、これは見解が違うわけなんですよね。これは、総務省と都道府県の選管が見解を一致しておかないと、やはり抜け道になってしまうんじゃないかなという具合に危惧をしております。ですので、これは何をもって出席と…
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大野敬太郎(自民)
済みません、質問の中身が通告とちょっと違っているようでしたので、もう一度、大変恐縮なんですけれども、御質問いただけますか。
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95池池下卓(維新)
済みません。時間がございませんので、端的にお話をさせていただいて、失礼いたしました。
外国人からの寄附、パーティーの禁止をする理由ということで、外国からの政策への影響が挙げられるという具合に考えられておりますけれども、そういうのが事実でありましたら、国内の企業や団体からの寄附、またパーティー券の購入についても、同様に政策への影響というのがあるのではないかという具合に懸念をしておりますけれども、総理は、企業献金によって政策がゆがめられないという具合に断言をされています。それならば、外国からの企業献金、国内企業からの資金の違い、献金の違い、この影響の差とい…
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