笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

まず、法律の規定を申し上げますが、政治資金規正法上、寄附という定義がされてございますが、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」というふうにされております。

一方、政治資金パーティーに係る収入につきましては、当該政治資金パーティーへの参加の対価として支払われるものでありますので、政治団体の事業収入として位置づけられておりまして、寄附とは性質が異なる。そうしたことから、公開基準でありますとか、そういったことが異なっているというふうに承知をいたしております。

パーティーについて言えば、欠席者という話でございましたが、基本的に、一般的に申し上げますと、それは具体的な事実に即してということになろうかと思いますが、パーティーを購入した方がたまたまパーティーが実際に開催されたときに様々な事情で欠席されることは当然あることでございますので、欠席したことをもって直ちに寄附になるとは考えておりません。

一方で……(池下委員「時間がないので。はい、分かりました」と呼ぶ)寄附になるとは考えていないということです。

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