長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

まず、一点目の公開方法工夫支出に関して、該当しないということになった場合の処理でございます。

まず、前提として、委員は不適切な支出とされたというふうにおっしゃいましたけれども、政治資金委員会は、あくまでも公開方法工夫支出に該当するかどうかを判断するものでございます。一件一件の支出についての適不適は、政治資金規正法の二条に書いてあるように、不断の監視の下に国民の皆さんに御判断されるものであるということを前提にお話ししますが、公開方法工夫支出に該当しないとなった場合には、その旨、監査報告書を作成し、公表することとなっています。したがいまして、政党におきましては、その監査報告を踏まえて、適切な訂正手続、あるいは領収書の公開等の手続を取るということになります。

そして、事前の相談や助言機能が必要じゃないかという御指摘でございます。

我が党の提出法案においては、政治資金委員会の所掌事務として、法律上は、公開方法工夫支出に関する監査と政治資金に関する提言ということにさせていただいています。法律上は、そういった機能は設けておりません。ただ、事実上、事前に御相談にあずかるということは組織としてあることでございますし、そうした事前の相談の受付、あるいは助言の機能も付与するかどうかということにつきましては、この委員会での議論等も踏まえて、我が方としても真摯に検討させていただきたいと思います。

〔後藤(祐)委員長代理退席、委員長着席〕

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