私どもの今回の改正案の二十二条の六の三のところで、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うこと、おっしゃるような肩代わりを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをさせてはならないというふうに明記をしております。
まさにおっしゃるように、我々の法案は別に企業とか労働組合を何か分けて規定しているわけではありませんので、企業であろうと労働組合であろうと、強制的に、政治団体を会社や労働組合がつくって、そこにみんな入れさせたりとか、あるいは寄附金に当たる額を肩代わりするから、そういうことは今回明記した法律によって違法、やってはいけないということになります。
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今井雅人(立憲)
ありがとうございます。
そうすると、確認したいんですけれども、今回の立憲民主党の提出の案によると、今回の改正で、会社や労働組合、職員団体などの団体からの政治への寄附、政治家とか資金管理団体とかいろいろ、政治に関わるものへの寄附は全て禁止されるという理解でよろしいですか。
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井坂信彦(立憲)
我々の法改正で、企業や労働組合から政党や政党支部への寄附、献金も禁止をされますので、企業・団体献金の全面禁止となります。
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今井雅人(立憲)
献金するルート、もうないんですよ。献金するルートを全部防ぐということが、この抜け穴を防ぐということであります。
もう一つ問題がありまして、これはよく言われる話なんですけれども、形式上は個人献金なんだけれども、実質は企業やあるいは団体から献金されているような事案はないんだろうかということなんですね。
例えば、会社からのいろいろな圧力とか、いろいろな指示によって強制的に個人が献金をさせられているケースというのは、形式上は個人献金なんですけれども、これは果たして個人なんだろうかという議論がもちろんあります。
それから、お金の出どころですね。個人が自分の資…
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- (上の発言)
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井坂信彦(立憲)
私どもの今回の改正案の二十二条の六の三のところで、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うこと、おっしゃるような肩代わりを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをさせてはならないというふうに明記をしております。
まさにおっしゃるように、我々の法案は別に企業とか労働組合を何か分けて規定しているわけではありませんので、企業であろうと労働組合であろうと、強制的に、政治団体を会社や労働組合がつくって、そこにみんな入れさせたりとか、あるいは寄附金に当たる額を肩代わりするから、そういうことは今回明記した法律によって違法、やってはいけないということになります。
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今井雅人(立憲)
この点について、一部、実効性はあるのかという御意見もあります。
私は、法律に条文を書くということは、一定の実効性を担保できるものではないかなというふうに考えているんですが、この点についてはいかがですか。
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井坂信彦(立憲)
今回、ここまで具体的に書いておりますので、もちろん、条文、例えば、会社に無理やり入れさせられたとか、あるいは組合に、無理やりこの政治団体に入れさせられた、あるいは自分は献金をしていないのに肩代わりをしてくれているという実態は、個人個人で、必ず自分で分かることですから、私が入れられた政治団体のやっていることはこの条文に照らして違法であるということは必ず分かりますので、抑止されると考えております。
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今井雅人(立憲)
ありがとうございます。
ちょっと最後にもう一度論点を整理したいと思いますけれども、そうすると、今回の改正によって、政治に対して会社や労働組合、職員団体などから一切献金はすることはできなくなって、個人献金のみが認められるようになる、そして、その個人献金は、あくまで個人が自分の資金から拠出して、そして自発的なものに限られるということで間違いないですか。
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