立憲民主党の今井雅人でございます。よろしくお願いします。
まず、立憲民主党さんたちが提出をいたしました企業・団体献金のところで少し論点整理をしたいと思うんですね。論点としては、抜け穴は塞がれているかという論点でお話をしていきたいと思います。
まず、総務省さん、いらっしゃっておられますか。ありがとうございます。
現行法についてちょっと確認したいんですけれども、現行法の政治資金規正法の第二十一条、「会社等の寄附の制限」というところなんですが、ここで、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」というふうに規定されておりますが、政治団体についてはどういうふうに規定されているでしょうか。
38
中川康洋(公明)
お答えを申し上げます。
今回、私どもは法案を提出をいたしておりませんが、本年十一月に作成いたしました法律案要綱では、政策活動費は法律上廃止する、今おっしゃっていただいたとおりでございます。
また、自民党案に対する見解でございますけれども、自民党はその政策活動費の廃止の対象を政党又は国会議員関係政治団体としており、我が党の考え方よりその対象が限定的である、このようにも感じておるところでございます。
しかし、この政策活動費の廃止の対象については、昨日の委員会でも議論を行ったところであり、今後の議論においては、自民党並びに我が党に限らず各党各会派が成案を…
この発言のページ
39
黒岩宇洋(立憲)
全く私もそのとおりだと思います。私どもも、我が党だけが正しいとか野党案が正しいとかということでは折り合えないわけですから、私は、予算委員会でも言ったんですけれども、今までは、結局与党というのは選挙で勝ったらここで終わりだと。昔自民党の大先輩の先生が言っていましたよ、もう国会は消化試合だと言う方もいましたもんね。それはそうですよ、数で圧倒的に勝ったら結果は見えちゃっているんだから。でも、今はそうじゃないわけですからね。
だから、私は、土台が変われば委員会の舞台も変わる、舞台が変われば議論も変わる、議論が変われば結論が変わるという、非常に我々にとっては未知…
この発言のページ
40
渡辺周(立憲)
次に、今井雅人君。
この発言のページ
- (上の発言)
41
今井雅人(立憲)
立憲民主党の今井雅人でございます。よろしくお願いします。
まず、立憲民主党さんたちが提出をいたしました企業・団体献金のところで少し論点整理をしたいと思うんですね。論点としては、抜け穴は塞がれているかという論点でお話をしていきたいと思います。
まず、総務省さん、いらっしゃっておられますか。ありがとうございます。
現行法についてちょっと確認したいんですけれども、現行法の政治資金規正法の第二十一条、「会社等の寄附の制限」というところなんですが、ここで、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」というふうに規定されておりますが、政治団体についてはどういうふうに規定されているでしょうか。
42笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答え申し上げます。
政治資金規正法第二十一条第一項、先ほど委員お話ございましたけれども、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とされておりまして、同条第二項の規定によりまして、この第一項の規定は、政治団体がする寄附については適用しないという規定をされております。
この発言のページ
43
今井雅人(立憲)
今答弁いただいたとおり、現行法でも実は、政治団体というのは除くというふうにされているわけでありまして、今回の立憲民主党の提出しているところで初めて出てきたものではなく、元々あったものだということを確認させていただいた上で、立憲民主党の提出者にお伺いしたいんですけれども。
今回の改正は、この二十一条にある二項は元々規定がありましたのでこれを残して、その上で、「会社等の寄附の制限」を「会社等の寄附等の禁止」というふうにタイトルを変えて、その上で、第一項で現在認められている政党及び政治資金団体への会社、労働組合、職員団体、その他団体からの寄附を禁止しますと。…
この発言のページ
44
井坂信彦(立憲)
今おっしゃった御理解のとおりであります。
この発言のページ