お答えいたします。
まず、前段の、少額領収書が増加をし、五万円未満支出のものが増えるのではないかという御指摘でございますけれども、確かに、渡し切りによる支出を禁止をし、必ず精算を義務づけますと、それぞれの支出ごとに細分化されることは間違いないと思います。渡し切りでばんと渡していたお金が、それぞれの最終支出先を明示する、その結果として五万円未満になった場合には、それはある意味経費の適正化がなされたという結果でございますので、これが新たな抜け穴を生むという指摘は当たらないんじゃないかと思います。
更に言えば、同じ項目の支出を分割して支出したような場合、これは操作が行われるんじゃないかという御懸念かもしれませんが、その場合には必ず一件にまとめて出さなければいけません。精算を義務づけた場合でも、意図的に細分化した場合には、一件ごとの合計額で出さなきゃいけません。したがいまして、そうした操作は、同じ項目の支出を細分化するということをやっても、結局は公開されるということになると思います。
そして、後段の第三者機関による帳簿全体の監査の御提案でございます。
政党の支出については、各政党とも、膨大な政治活動に伴う支出がございます。公開基準としてどこまで線引きするか、また、より実効的な監視としてそのような帳簿全体の監査をするかどうかということについては、やはり各党各会派において議論をしていただくことではないかと思います。
以上でございます。
283池池下卓(維新)
存続するということなんですかね。
もう一つ、関連して確認をさせていただきたいなということで思いますけれども、先ほど私が申し上げたのは、立替え払いの事後の実費精算ということになります。これは、役職員又は構成員の個人宛ての領収書では、やはり具体的な内容、最終的な支払い者は分からないんですよ。
例えば、政策活動費の名称じゃなくてもいいんですよ、大会費とか旅費交通費とかでも結構なんですけれども、その名称が、個人名、先ほどスズキタロウさんと言っていたのかな、スズキタロウさんという名前で旅費交通費に何十何万円ということで出ていたとしても、収支報告書にばあっと出て…
この発言のページ
284
長谷川淳二(自民)
お答えをいたします。
今般の改正によりまして、渡し切りの方法により政党の役職員又は構成員に対して支出をすることが禁止をされるということになります。すなわち、精算を義務づけられることになります。
具体的には、役職員又は構成員が行った支出の相手先が明示された領収書等が政党に提出をされ、そして、収支報告書には、役職者又は構成員の氏名ではなく、その実際の支出先が記載がなされる、そういうふうに整理をしているところでございます。
この整理に議員御指摘の立替え払いによる実費弁償が当てはまれば、存続をするという整理になります。
この発言のページ
285池池下卓(維新)
お答えをいただきました。
じゃ、ちょっと視点を変えて話をさせていただきたいと思います。
次の質問になりますけれども、次に、政治資金の委員会、いわゆる第三者機関について御質問したいと思います。これは、自民党さんも出されておりますし、公明党と国民民主党さんも共同提案されておりますので、両者の方からお伺いをしていきたいかなと思います。
先ほど御回答いただいたんですが、前払いである渡し切りであったりとか、あと実費弁償のことにつきましても、収支の公開、これをしっかりとやる、政策活動費は廃止していきますよというところなんですけれども、例えば、政党とかが該当する…
この発言のページ
- (上の発言)
286
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
まず、前段の、少額領収書が増加をし、五万円未満支出のものが増えるのではないかという御指摘でございますけれども、確かに、渡し切りによる支出を禁止をし、必ず精算を義務づけますと、それぞれの支出ごとに細分化されることは間違いないと思います。渡し切りでばんと渡していたお金が、それぞれの最終支出先を明示する、その結果として五万円未満になった場合には、それはある意味経費の適正化がなされたという結果でございますので、これが新たな抜け穴を生むという指摘は当たらないんじゃないかと思います。
更に言えば、同じ項目の支出を分割して支出したような場合、これは操作が行われるんじゃないかという御懸念かもしれませんが、その場合には必ず一件にまとめて出さなければいけません。精算を義務づけた場合でも、意図的に細分化した場合には、一件ごとの合計額で出さなきゃいけません。したがいまして、そうした操作は、同じ項目の支出を細分化するということをやっても、結局は公開されるということになると思います。
そして、後段の第三者機関による帳簿全体の監査の御提案でございます。
政党の支出については、各政党とも、膨大な政治活動に伴う支出がございます。公開基準としてどこまで線引きするか、また、より実効的な監視としてそのような帳簿全体の監査をするかどうかということについては、やはり各党各会派において議論をしていただくことではないかと思います。
以上でございます。
287
中川康洋(公明)
お答えを申し上げます。
共同提出でございますので、私どもの方で代表して答えさせていただきます。
国民民主党と公明党は、国会議員関係政治団体の収支報告書の不記載や虚偽記入など、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るために、国会に第三者機関として政治資金監視委員会、これを設置するということでございます。
私どもが提案しておりますこの政治資金監視委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うことを想定としておりまして、今御提案がありました、例えば政党でありますとかいわゆる政治団体等、ここまで…
この発言のページ
288池池下卓(維新)
私は個人的に、やはり政党にもしっかりと公開、監査していく必要があるのかな、外部監査を入れていく必要があるのかなと。これはやはり民主主義のコストだと思うんです。それがやはり国民が望んでいることなんじゃないかなと私は思っております。
ちょっと余り時間がないですので、最後、質問させていただきたいと思います。議員の皆様にじゃなくて、次、総務省の方にお話しします。
私、ちょっと持論がありまして、先ほどから言っていますけれども、今までいろいろないいことを提言されているかと思うんですけれども、そのベースになっている会計帳簿、これが、基礎が固まっていないものでありま…
この発言のページ
289笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答えをいたします。
複式簿記の導入ということでございますが、政治団体の会計帳簿や収支報告書につきましては、これらに記載すべき事項等が政治資金規正法で定められております。会計帳簿や収支報告書が、基本的に、先ほど委員お話がありましたけれども、現金の出入りを記載することで政治団体の政治資金の収支を国民に明らかにするという目的を有しておりますことから、政治団体の収支報告書等の記載に当たりましては、現金主義の考え方を原則としているということでございます。
この現金主義の考え方を大きく変えることになりますと、政党、政治団体の政治資金の会計の在り方や会計の変更に…
この発言のページ