ありがとうございます。
要は、報酬が払われたら、これは広告だよということですよね。であれば、そういったステルスマーケティングと言われるところも、これは広告ですと何か打てば、画像の中でも、これはいいわけですよね。
じゃ、広告であったらどうなのかというところで、まずは、二〇二四年十二月六日、つい最近ですね、毎日新聞の朝刊の政治面に載っていた記事なんですけれども、再生医療への期待は大きい、だけれども、健康被害など、一たび信頼を失えば、普及が滞りかねないと。がんの予防をうたった再生医療で二人が重大な感染症にかかったとして、厚労省が十月、治療提供を一時止めさせたということです。再生医療は安全性の確保法があって、十年になります。審査する委員会のチェックが甘いケースも明らかになっているとか書いておりまして、この記事には。
よくない話としては、厚生労働省の承認を受けた、つまり、これは、再生医療の確保法で届出を出したらそれで承認が通りますので、あたかも厚労省のお墨つきを得ているような文言や、効果を過大に期待させる内容のものが確認されているんです。もちろん、こういったところはしっかりとネットパトロールでやっていただきたいんですけれども。
私が申し上げたいのは、まずは冒頭、やはり消費者目線で、消費者の利益をというお話でいいますと、美容目的のところというのはさておき、今、治療も自費診療がありまして、私自身も、私は医療法人を幾つかやっているんですけれども、一つの医療法人では自費診療をやっているんですね。
ここで申し上げたいのは、やはりエビデンスが存在しない不十分な未確立医療はネット上に無数存在していると。これはやはり、広告規制でしっかりとやってほしいんですけれども、こういったメディアもよくないなと思うんですね。つまり、自由診療はなぜか行政の規制が非常に甘く、ほとんど野放しの状況と捉えていると書いてあるんですが、そんなことないですよね。かなり厳しくて、グーグルとかそういったところでは、例えば、先ほど再生医療の話をしましたけれども、再生と免疫と治療とかと三つワードとかを入れますと、もうグーグルでひっかかって、広告は出れないんですよね。こういった規制もあったりもします。
つまりは、何が申し上げたいかというと、日本の国が冠たる医療保険制度というのは必ず守らなければいけません。ただ、やはり困っておられる消費者の方、患者さんもおられるから、そこは患者さんの選択の余地をやはり残してあげるということも十分大事なのかと思います。
あとは、今広告と言いましたけれども、検索すると、広告料を払うと、リスティング広告といいまして、やはりお金を払っているところがばんと上位に出るんですね。そこには広告と書いています。こういったところを、よくないところもあるけれども、妙に規制し過ぎるのも、かえって患者さんの益に反することになりますので、その辺りはちょっとバランスよく、ここは消費者問題の特別委員会なので、厚労省と消費者庁でしっかりと連携を取って、大臣にお願いしたいのは、そこをやはり消費者目線でしっかりとリーダーシップを取っていただければ幸いです。
もう一個だけ、逆のステルスマーケティングじゃないかなと思われる話があるんですけれども、口コミのサイトってあるんですね。口コミサイトで、これもまた先ほど青山さんからの質問にもありましたけれども、カスタマーハラスメントであることもあるんですけれども、中に、逆にネガティブキャンペーンを張って、つまり、競合他社に対して、行ったことないのに、さもここはよくないよというところで、グーグル口コミに悪い口コミを書いたりする、そういった事例もありました。
本年の四月に、医師六十三名がアメリカのグーグル社を相手に集団訴訟をしたんですね。これは、来たことない患者さんと名のる人、若しくは、グーグル口コミだったらハンドルネームなので、どなたかも分からない。名前を書いていても、カルテの中に存在していない。ところが、これを削除依頼しても、全部連絡は、メールしか駄目なんですね、グーグルの場合は。
これもステルスマーケティングの一つであるし、逆にそこの、訴訟になるぐらいですから、もちろんカスタマーハラスメントもあるし、よくない医療機関もあったかもしれません、だけれども、このこと自体も一つ何か対策というのが必要だと思うんですけれども、消費者庁さんか厚労省さんから何かコメントはございますでしょうか。
67
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
一般的なところは三つ、四つ、フェイスブックもやっておりますし、メール等もやっておりますし。難しいところもたくさんありまして、手をつけられないでいるのもあります。これから勉強して。はい。
この発言のページ
68
伊東信久(維新)
いや、同じ伊東ですので、伊東を責めるつもりはありません。
要は、何が言いたいかといいますと、今、若い子らは、短い動画であるティックトックをよく見て使うわけなんですね。インスタグラムの中も、動画の部分の、ストーリーズといいまして、二十四時間で消えてしまうやつもあるんですよ。こういった中に、厚労省の管轄のいわゆる医療法に関するような違反があっても、なかなか分からないんじゃないかと。また、消費者庁さんに関して言いますと、こういったところのステマが分からないんじゃないかと。
ここに、例えば、インフルエンサーが、今から治療に行ってきます、治療前はこうです、治療…
この発言のページ
69森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
医療機関が行っております広告につきましては、景表法等の規制に加えまして、医療法でも医療広告に関する規制をさせていただいております。
委員御指摘の、いわゆるインフルエンサーがやっているような場合のステルスマーケティングについては、厚労省が策定する医療広告ガイドラインにおいて、医療機関が広告料等の費用負担の便宜を図って掲載を依頼している場合には、実質的に医療広告に該当し得る旨掲げさせていただいております。このような場合には、当然、医療広告の規制の対象になるという形になっております。
こうした中で、厚生労働省においては、医療機関のウェブサイト等の監視を行う…
この発言のページ
- (上の発言)
70
伊東信久(維新)
ありがとうございます。
要は、報酬が払われたら、これは広告だよということですよね。であれば、そういったステルスマーケティングと言われるところも、これは広告ですと何か打てば、画像の中でも、これはいいわけですよね。
じゃ、広告であったらどうなのかというところで、まずは、二〇二四年十二月六日、つい最近ですね、毎日新聞の朝刊の政治面に載っていた記事なんですけれども、再生医療への期待は大きい、だけれども、健康被害など、一たび信頼を失えば、普及が滞りかねないと。がんの予防をうたった再生医療で二人が重大な感染症にかかったとして、厚労省が十月、治療提供を一時止めさせたということです。再生医療は安全性の確保法があって、十年になります。審査する委員会のチェックが甘いケースも明らかになっているとか書いておりまして、この記事には。
よくない話としては、厚生労働省の承認を受けた、つまり、これは、再生医療の確保法で届出を出したらそれで承認が通りますので、あたかも厚労省のお墨つきを得ているような文言や、効果を過大に期待させる内容のものが確認されているんです。もちろん、こういったところはしっかりとネットパトロールでやっていただきたいんですけれども。
私が申し上げたいのは、まずは冒頭、やはり消費者目線で、消費者の利益をというお話でいいますと、美容目的のところというのはさておき、今、治療も自費診療がありまして、私自身も、私は医療法人を幾つかやっているんですけれども、一つの医療法人では自費診療をやっているんですね。
ここで申し上げたいのは、やはりエビデンスが存在しない不十分な未確立医療はネット上に無数存在していると。これはやはり、広告規制でしっかりとやってほしいんですけれども、こういったメディアもよくないなと思うんですね。つまり、自由診療はなぜか行政の規制が非常に甘く、ほとんど野放しの状況と捉えていると書いてあるんですが、そんなことないですよね。かなり厳しくて、グーグルとかそういったところでは、例えば、先ほど再生医療の話をしましたけれども、再生と免疫と治療とかと三つワードとかを入れますと、もうグーグルでひっかかって、広告は出れないんですよね。こういった規制もあったりもします。
つまりは、何が申し上げたいかというと、日本の国が冠たる医療保険制度というのは必ず守らなければいけません。ただ、やはり困っておられる消費者の方、患者さんもおられるから、そこは患者さんの選択の余地をやはり残してあげるということも十分大事なのかと思います。
あとは、今広告と言いましたけれども、検索すると、広告料を払うと、リスティング広告といいまして、やはりお金を払っているところがばんと上位に出るんですね。そこには広告と書いています。こういったところを、よくないところもあるけれども、妙に規制し過ぎるのも、かえって患者さんの益に反することになりますので、その辺りはちょっとバランスよく、ここは消費者問題の特別委員会なので、厚労省と消費者庁でしっかりと連携を取って、大臣にお願いしたいのは、そこをやはり消費者目線でしっかりとリーダーシップを取っていただければ幸いです。
もう一個だけ、逆のステルスマーケティングじゃないかなと思われる話があるんですけれども、口コミのサイトってあるんですね。口コミサイトで、これもまた先ほど青山さんからの質問にもありましたけれども、カスタマーハラスメントであることもあるんですけれども、中に、逆にネガティブキャンペーンを張って、つまり、競合他社に対して、行ったことないのに、さもここはよくないよというところで、グーグル口コミに悪い口コミを書いたりする、そういった事例もありました。
本年の四月に、医師六十三名がアメリカのグーグル社を相手に集団訴訟をしたんですね。これは、来たことない患者さんと名のる人、若しくは、グーグル口コミだったらハンドルネームなので、どなたかも分からない。名前を書いていても、カルテの中に存在していない。ところが、これを削除依頼しても、全部連絡は、メールしか駄目なんですね、グーグルの場合は。
これもステルスマーケティングの一つであるし、逆にそこの、訴訟になるぐらいですから、もちろんカスタマーハラスメントもあるし、よくない医療機関もあったかもしれません、だけれども、このこと自体も一つ何か対策というのが必要だと思うんですけれども、消費者庁さんか厚労省さんから何かコメントはございますでしょうか。
71田田中久美子消費者庁審議官
お答えいたします。
いわゆる下げステマといいますか、そういうおとしめるような口コミということでございますけれども、景品表示法は、繰り返しになりますけれども、自分が、事業者が自己の供給する商品、役務の取引について行う表示についてのものでございますので、そういう他社の商品について口コミをするというところについては、自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示にはちょっと該当し難いと考えておりまして、景品表示法としては規制の対象となるものではないのかなというふうに考えております。
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伊東信久(維新)
この事例は、美容外科といわゆる治療の外科と混じっているんですけれども、治療に関して言いますと、やはり、厚労省さん、こういった下げステマがあると、なかなか患者さんの益に反すると思うんですけれども、何かコメントはございますか。
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73
浦野靖人(維新)
森審議官、答弁を簡潔にお願いします。
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