伊東信久 (日本維新の会)

2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

日本維新の会の伊東信久でございます。

伊東良孝大臣、よろしくお願いいたします。同じ伊東でなかなか珍しい、伊東は珍しいんですけれども、伊東大臣とは本当に、私が議員になる前、開業医のときからいろいろなところで御教授をいただきましたので、本日はよろしくお願いいたします。

加えて、今期から我が会派の浦野靖人議員がこの委員会の委員長になられまして。この委員会というのは、消費者の利益の擁護並びに推進に関する総合的な対策を樹立するということを目的にしています。大臣も最初の所信で、常に消費者目線でということをおっしゃっていただきましたので、そういったところを中心に質問させていただくんですが。

消費者は、商品を、これがサービスであっても商品であっても、選択する際、購入する際というのは、受動的には広告というのを見ます。能動的には、やはり時代も変わりまして、自分で調べられるという世の中になりまして、社会構造が変わりまして、検索というのを使います。

ところが、最初の質問なんですけれども、昨今、これは流行語大賞のあれにも入りましたけれども、ステマという言葉がございます。ステマというのは略語なんですけれども、ステルスマーケティングですね。ステルスというところで、分かりにくいとか、隠れるとか、そういうところがあるんですけれども、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すのがいわゆるステルスマーケティングです。

今まで、商品があったら、そこには景品表示法というのがあって、うそや大げさな表示というのをしっかりと規制しておりまして、様々な問題があったんですけれども、このステマ自体も規制するために、令和五年の十月一日からステルスマーケティングも表示法の違反となったんですね。

この法律では広告を規制すると。でも、一般消費者が広告であることを分からないものがステルスマーケティングなんですけれども、そもそも不当な表示というのはどんなものがあって、このステルスマーケティングに対してどのように規制をしているか。大臣、この景品表示法に関する、三つ種類があるんですけれども、資料一にも挙げているんですけれども、御説明いただければと思います。

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