田村智子 (日本共産党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 256 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

所得が少なくて減税し切れない約二千三百万人への調整給付金、今年七月から八月に、対象となるであろう方々に申請書が郵送されて、申請によって支給するという仕組みになっています。

多くの自治体は、申請締切りを十月末としていました。申請期間が僅か三か月から四か月。しかも、制度は複雑。国民への周知は全く不十分。これで、どういう郵便物が来たのか分からなかった、それで申請していなかった。あるいは、仕事が忙しくて気がついたら締切りを過ぎていた。銀行口座など個人情報を書くことをけげんに思って返信しなかった、詐欺に注意しようとかといろいろ言われていますからね。などなど様々な理由で期限内に申請ができなかったという人たちがいます。

ある自治体では、締切りを過ぎてしまったがという相談に対して、もう支給はしないと、門前払いをしていると言います。

確認したいんですけれども、政府は、自治体が不足額給付金で支給するなど何らかの救済措置をすることを禁止しているんでしょうか。

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