岸田光広 (国民民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

この税は、紙の取引文書にしかかからず、今、デジタル化の中で増える電子商取引、こちらで、例えば添付ファイルなどの形で交わされる電子文書については、印紙税の課税対象外となっています。

例えば、数万円の印紙税が発生することも珍しくない不動産取引についてですが、昨今、電子契約が増えてまいっておりまして、こちらを行えば印紙税の方はかかってこない。また、五万円以上の買物、飲食、こちらも、現金払いでは領収書を発行した場合に収入印紙の貼付が必要となってくると思うんですが、クレジットカードなどで決済した場合というのは、印紙税というのはかかってきません。

このように、契約の形式、支払い方法などによって、同様の経済行為でこのような差が出るということは、公平、中立、簡素という税制の基本原則の観点から非常に問題があるのではないかと考えております。

所得税、法人税は対象を全て捕捉できていないので、消費税は土地や金融取引にはかかってこないということで、印紙税は、先ほどおっしゃられたように、これらの基幹税を補完する役割があるというふうに御答弁いただいているんですけれども、もしそうだとすれば、デジタル取引、こちらが非課税になる根拠も合理性に欠くと思います。

課税根拠と実態のずれ、これが放置されたまま、ガソリン税に一リットル当たり約二十五円上乗せされている暫定税率、これが今般ようやく五十年ぶりに廃止の方向で今議論されているところです。

印紙税については、各所から是正の声、私も要請でこれを聞いております。国民民主党でも、電子決済等の技術革新、社会のデジタル化に対応するため、この印紙税の廃止を公約の一つに掲げています。印紙税につきましても、漫然と継続するのではなく、これまで申し上げてきた問題点、また、発行コスト、流通コスト、収入印紙を実際に買ってきて貼るなどの事務コストも発生しております。時代の変化に合わせて、抜本的に見直す時期に来ていると思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。

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