この税は、紙の取引文書にしかかからず、今、デジタル化の中で増える電子商取引、こちらで、例えば添付ファイルなどの形で交わされる電子文書については、印紙税の課税対象外となっています。
例えば、数万円の印紙税が発生することも珍しくない不動産取引についてですが、昨今、電子契約が増えてまいっておりまして、こちらを行えば印紙税の方はかかってこない。また、五万円以上の買物、飲食、こちらも、現金払いでは領収書を発行した場合に収入印紙の貼付が必要となってくると思うんですが、クレジットカードなどで決済した場合というのは、印紙税というのはかかってきません。
このように、契約の形式、支払い方法などによって、同様の経済行為でこのような差が出るということは、公平、中立、簡素という税制の基本原則の観点から非常に問題があるのではないかと考えております。
所得税、法人税は対象を全て捕捉できていないので、消費税は土地や金融取引にはかかってこないということで、印紙税は、先ほどおっしゃられたように、これらの基幹税を補完する役割があるというふうに御答弁いただいているんですけれども、もしそうだとすれば、デジタル取引、こちらが非課税になる根拠も合理性に欠くと思います。
課税根拠と実態のずれ、これが放置されたまま、ガソリン税に一リットル当たり約二十五円上乗せされている暫定税率、これが今般ようやく五十年ぶりに廃止の方向で今議論されているところです。
印紙税については、各所から是正の声、私も要請でこれを聞いております。国民民主党でも、電子決済等の技術革新、社会のデジタル化に対応するため、この印紙税の廃止を公約の一つに掲げています。印紙税につきましても、漫然と継続するのではなく、これまで申し上げてきた問題点、また、発行コスト、流通コスト、収入印紙を実際に買ってきて貼るなどの事務コストも発生しております。時代の変化に合わせて、抜本的に見直す時期に来ていると思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
213
斎藤洋明(自民)財務副大臣
印紙税が導入された目的でありますとか課税根拠でございますが、印紙税は、日本の税体系におきまして、所得税、法人税、消費税といった基幹税目を補完するという役割を有するものとして位置づけられてまいりました。
具体的には、各種の経済取引に伴いまして作成される広範な文書がございますが、一定規模以上の経済取引が行われる以上は、その背後にある経済的利益に負担能力、すなわち担税力というものを見出しまして、これを課税根拠として御負担をいただいておるというところでございます。
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214岸岸田光広(国民)
そもそも、印紙税の導入当時、農民に偏っていた税負担を商工業者にも求める政府の狙いがあったというふうに言われております。印紙税の対象となる文書の作成行為の、先ほど言われましたように、背後にある経済的利益に対して課税されるということですが、法人税などほかの税金も課税しているため二重課税ではないかというような意見もあります。この点につきましての御見解の方、お聞かせください。
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215
斎藤洋明(自民)財務副大臣
お答え申し上げます。
経済取引には課税がされるところに更に税負担を求めるのでタックス・オン・タックスではないかというお尋ねでございますが、委員御指摘の、問題となるタックス・オン・タックスと申しますのは、取引の各段階で同じ趣旨の税が二重、三重、多重的に課されていく、これはタックス・オン・タックスではないかということであると理解をしております。
その上で申し上げますと、例えば、消費一般に負担を求める消費税でございますとか、あるいは、特殊な嗜好品としての性格に着目して負担を求める、酒類等に対する個別の間接税でありますとかなど、印紙税とは課税の趣旨や根拠が異…
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- (上の発言)
216岸岸田光広(国民)
この税は、紙の取引文書にしかかからず、今、デジタル化の中で増える電子商取引、こちらで、例えば添付ファイルなどの形で交わされる電子文書については、印紙税の課税対象外となっています。
例えば、数万円の印紙税が発生することも珍しくない不動産取引についてですが、昨今、電子契約が増えてまいっておりまして、こちらを行えば印紙税の方はかかってこない。また、五万円以上の買物、飲食、こちらも、現金払いでは領収書を発行した場合に収入印紙の貼付が必要となってくると思うんですが、クレジットカードなどで決済した場合というのは、印紙税というのはかかってきません。
このように、契約の形式、支払い方法などによって、同様の経済行為でこのような差が出るということは、公平、中立、簡素という税制の基本原則の観点から非常に問題があるのではないかと考えております。
所得税、法人税は対象を全て捕捉できていないので、消費税は土地や金融取引にはかかってこないということで、印紙税は、先ほどおっしゃられたように、これらの基幹税を補完する役割があるというふうに御答弁いただいているんですけれども、もしそうだとすれば、デジタル取引、こちらが非課税になる根拠も合理性に欠くと思います。
課税根拠と実態のずれ、これが放置されたまま、ガソリン税に一リットル当たり約二十五円上乗せされている暫定税率、これが今般ようやく五十年ぶりに廃止の方向で今議論されているところです。
印紙税については、各所から是正の声、私も要請でこれを聞いております。国民民主党でも、電子決済等の技術革新、社会のデジタル化に対応するため、この印紙税の廃止を公約の一つに掲げています。印紙税につきましても、漫然と継続するのではなく、これまで申し上げてきた問題点、また、発行コスト、流通コスト、収入印紙を実際に買ってきて貼るなどの事務コストも発生しております。時代の変化に合わせて、抜本的に見直す時期に来ていると思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
217
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
印紙税は、先ほど副大臣からも答弁いたしましたが、日本の税体系において、所得税、法人税、消費税といった基幹税目を補完する重要な役割を担っております。実際、令和六年度予算における印紙税収の見込みも、二千五百五十億円と、厳しい財政状況の中では貴重な財源でもあります。
印紙税の課税の在り方についてでありますけれども、そうした税収面のみならず、税体系における印紙税の役割、また、今お話があったデジタル化等への時代の変化、こういったことも踏まえながら、中長期的な観点に立って検討していく必要があるというふうに考えております。
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218岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
先日、旧文通費の口座を党の方から分けるように言われて、それで、りそな銀行の衆議院支店に口座を作りに行ったんですけれども、その際、通帳を発行していただいたんですが、中を開けてみると、印紙税が納付されているというふうな記載があったんですが、調べてみると、預金通帳は一年ごとに二百円かかってくるとありました。これも、デジタル通帳であれば印紙税はかからないということになっておりますので、近頃、通帳発行に手数料がかかるようになってきましたが、こういう印紙税の負担というのも見逃せない側面があるのではないかと思っております。銀行にとってはコスト…
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219屋屋敷利紀金融庁総合政策局長
お答えいたします。
暗号資産に関する市場規模に関しましては、二〇二四年十月時点におきまして、月間の国内取引額は約一・九兆円、日本における口座数は約一千百二十二万口座となっております。
取引している利用者の所得層につきまして一概にお答えすることは困難ではありますけれども、一部の暗号資産交換業者では、暗号資産の少額積立てサービスを提供するなど、幅広い投資家層による暗号資産の購入が可能な環境となっていると承知しております。
また、日本居住者による海外での暗号資産投資に係る状況につきましては、資金決済法に基づく登録を受けていない海外の事業者を通じた暗号資産…
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