印紙税が導入された目的でありますとか課税根拠でございますが、印紙税は、日本の税体系におきまして、所得税、法人税、消費税といった基幹税目を補完するという役割を有するものとして位置づけられてまいりました。
具体的には、各種の経済取引に伴いまして作成される広範な文書がございますが、一定規模以上の経済取引が行われる以上は、その背後にある経済的利益に負担能力、すなわち担税力というものを見出しまして、これを課税根拠として御負担をいただいておるというところでございます。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
印紙税が導入された目的でありますとか課税根拠でございますが、印紙税は、日本の税体系におきまして、所得税、法人税、消費税といった基幹税目を補完するという役割を有するものとして位置づけられてまいりました。
具体的には、各種の経済取引に伴いまして作成される広範な文書がございますが、一定規模以上の経済取引が行われる以上は、その背後にある経済的利益に負担能力、すなわち担税力というものを見出しまして、これを課税根拠として御負担をいただいておるというところでございます。
ありがとうございます。
次に、海外の動向ですけれども、印紙税の発祥国のオランダが既に廃止しているなど、主要先進国では、印紙税のある国は少ないというふうに聞いております。先進諸国における印紙税のあるなしなど、国際比較についてお教えください。
お答え申し上げます。
諸外国における印紙税の導入状況について、恐縮ですが、網羅的に、ちょっと把握しているわけでございませんで、把握している限りで申し上げますと、イタリア、韓国、シンガポールなどにおきましては、今現在も印紙税として様々な文書に対して課税を行っていると承知をしております。
他方で、委員御指摘のとおり、アメリカやドイツのように、我が国の印紙税に相当するような国税が存在しない国もあると認識をしております。
ありがとうございます。
印紙税は、先ほど述べましたように、明治六年、一八七三年に地租改正とともに導入されましたが、そもそもの印紙税の導入目的、こちらが何だったのか、また、印紙税の課税根拠につきましても併せてお答えください。
印紙税が導入された目的でありますとか課税根拠でございますが、印紙税は、日本の税体系におきまして、所得税、法人税、消費税といった基幹税目を補完するという役割を有するものとして位置づけられてまいりました。
具体的には、各種の経済取引に伴いまして作成される広範な文書がございますが、一定規模以上の経済取引が行われる以上は、その背後にある経済的利益に負担能力、すなわち担税力というものを見出しまして、これを課税根拠として御負担をいただいておるというところでございます。
そもそも、印紙税の導入当時、農民に偏っていた税負担を商工業者にも求める政府の狙いがあったというふうに言われております。印紙税の対象となる文書の作成行為の、先ほど言われましたように、背後にある経済的利益に対して課税されるということですが、法人税などほかの税金も課税しているため二重課税ではないかというような意見もあります。この点につきましての御見解の方、お聞かせください。
お答え申し上げます。 経済取引には課税がされるところに更に税負担を求めるのでタックス・オン・タックスではないかというお尋ねでございますが、委員御指摘の、問題となるタックス・オン・タックスと申しますのは、取引の各段階で同じ趣旨の税が二重、三重、多重的に課されていく、これはタックス・オン・タックスではないかということであると理解をしております。 その上で申し上げますと、例えば、消費一般に負担を求める消費税でございますとか、あるいは、特殊な嗜好品としての性格に着目して負担を求める、酒類等に対する個別の間接税でありますとかなど、印紙税とは課税の趣旨や根拠が異…
この税は、紙の取引文書にしかかからず、今、デジタル化の中で増える電子商取引、こちらで、例えば添付ファイルなどの形で交わされる電子文書については、印紙税の課税対象外となっています。 例えば、数万円の印紙税が発生することも珍しくない不動産取引についてですが、昨今、電子契約が増えてまいっておりまして、こちらを行えば印紙税の方はかかってこない。また、五万円以上の買物、飲食、こちらも、現金払いでは領収書を発行した場合に収入印紙の貼付が必要となってくると思うんですが、クレジットカードなどで決済した場合というのは、印紙税というのはかかってきません。 このように、契…